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議事録

2022年3月定例会 質疑(一般質問)

【太田】まず、マンション管理について伺います。

 昨年に続いて、マンション管理の問題を取り上げます。

 日本にマンションが誕生して60年以上、一般的にはコンクリートの寿命は約60年と言われています。現在、分譲マンションのうち、築40年以上のマンション戸数は、全国に約1割程度存在しています。

 戸建て住宅と同様、マンションも老朽化し、居住者の高齢化も進みます。戸建て住宅と違い、マンションは区分所有者・居住者の合意形成を図りながら維持を行っていかなければならず、老朽マンションやマンションの空き室問題は、今すぐではなくとも、これから先、大きな社会問題になると考えられます。

 京都市や東京都板橋区などは、自治体内のマンションについての詳細な調査を行っています。板橋区では、分譲マンションの適正な管理の推進と、管理不全の発生を未然に防ぐことにより、安心・安全な住環境づくりと良質な住まいの確保の推進を目的として、2018年に、東京都板橋区良質なマンションの管理等の推進に関する条例を施行しています。

 本市におけるマンションの現状把握のために、他都市のような詳細な調査を行う予定はありますか、お答えください。

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正され、4月からマンション管理に係る二つの制度が同時に始まります。似たような制度が同時にできて、一般的には紛らわしく感じるかもしれません。しかし、どちらの制度も、マンションの管理状態を底上げする狙いがある点では共通しています。

 一つ目は、マンション管理適正評価制度で、運営主体はマンション管理業協会。二つ目は、国がリードするマンション管理計画認定制度です。実施主体は地方自治体、修繕や管理の方法、資金計画、管理組合の運営状況等、3分野16項目において審査を行います。

 さらに、自治体独自の判断で審査項目を上乗せすることもできます。先ほど紹介した板橋区では、国の基準に、要援護者名簿を備えていること、危機管理マニュアルの整備をしていることなど、独自に8項目を上乗せ基準として追加しています。

 昨年11月には、国土交通省が、90ページ以上に及ぶマンションの管理計画認定に関する事務ガイドラインを発表しており、地方自治体の動きの加速が期待されます。

 そこでお伺いしますが、マンション管理に係る新しい二つの制度について、本市ではどのような取扱いになりますか、お答えください。

 地方自治体が実施主体となるマンション管理計画認定制度については、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。認定を取得することで、次のような効果が期待されます。区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなること、適正に管理されたマンションとして市場において評価されること、住宅金融支援機構のフラット35や共用部分リフォーム融資の金利の引下げが受けられることなどです。

 なお、認定を受けることができるのは、自治体がマンション管理適正化推進計画を作成している地域にあるマンションとされています。

 6月定例会で、市長は高松市住生活基本計画を取りまとめた上で、今後、国から示される基本方針を踏まえながら、管理組合による適正で円滑な管理が図られるよう、優良マンション認定制度などのインセンティブ施策やマンション管理適正化推進計画の策定の必要性について検討したいとされています。

 そこでお伺いしますが、マンション管理適正化推進計画を策定する考えについてお答えください。

 今後、消費者にとって、住まいの情報を得やすい制度になることとともに、建設ラッシュが続く分譲マンションが、この先、老朽化・廃マンションとならないような取組になることを期待しています。


【都市整備局長】40番太田議員の質疑にお答え申し上げます。

 マンション管理のうち、本市におけるマンションの現状把握のために、詳細な調査を行う予定はあるのかについてでございますが、令和2年6月に改正されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律では、今後、急増してくるマンションの修繕や維持管理に向けまして、行政の役割の強化が記されているところでございます。

 本市におきましても、現在、約400棟の分譲マンションが立地しており、今後、高経年化したマンションが増加してくることが見込まれておりますことから、昨年末から、全てのマンションの管理組合を対象として、管理実態等を把握するためのアンケートを実施しているところでございます。具体的には、マンションの維持管理の状況をはじめ、管理組合における課題やニーズの把握等に努めているところでございまして、今後、その内容を分析し、マンション管理の適正化に資する施策の立案に生かしてまいりたいと存じます。

 次に、本年4月から始まる、マンション管理適正評価制度、及びマンション管理計画認定制度について、本市ではどのような取扱いになるのかについてでございますが、一般社団法人 マンション管理業協会におけるマンション管理適正評価制度につきましては、全国共通の評価基準に基づき、マンションの管理状態をチェックし、その情報が公開されることにより、管理が行き届いているマンションの評価が市場や流通価値に反映される制度でございます。また、マンション管理計画認定制度につきましては、マンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体が、管理組合が作成した一定の基準を満たす管理計画を認定することにより、マンション管理の適正化を図る制度でございます。

 これらはいずれも、マンションの管理状況を可視化することにより、良質なマンションが市場で評価され、ひいてはマンションの適正な管理が促進される制度でございます。

 本市といたしましては、マンションの管理組合に対しまして、これらの重複した活用も可能であることなど、その取扱いを含め、関係団体とも連携しながら、内容を分かりやすく周知してまいりますほか、制度の効果的な運用を図ることにより、マンション管理の適正化に取り組んでまいりたいと存じます。

 次に、マンション管理適正化推進計画を策定する考えについてでございますが、今月中に取りまとめます新たな高松市住生活基本計画では、管理不全マンションの未然防止や、マンションの質の向上による居住の活性化を図る観点から、マンション管理適正化推進計画の策定などを位置づけているところでございます。

 本市といたしましては、今後、管理組合による適正で円滑な管理が図られますよう、現在、実施しておりますアンケート内容等を踏まえ、効果的な施策を検討してまいりますとともに、先ほど申し上げましたマンション管理計画認定制度の運用が可能となるマンション管理適正化推進計画の策定に向けて取り組んでまいりたいと存じます。

 項目1の答弁は、以上でございます。


【太田】次に、保育施設等待機児童と保育士確保策についてお伺いします。

 「保育園落ちた日本死ね!!!」と題した匿名ブログの衝撃が社会を駆け巡ってから、6年の月日が流れました。この間、待機児童解消のためにどのような取組がなされてきたのか、また、待機児童の解消に至っているのか、検証が必要です。

 本市では、年度初めにおける待機児童数は、保育施設の段階的な整備で解消傾向にあります。とはいえ、今年度当初にも29人の待機児童が発生しており、さらに、待機児童として計上されない隠れ待機児童も相当数いると推測されます。

 隠れ待機児童とは、利用したい認可保育所などに入所できていない状況にもかかわらず、国や自治体での待機児童数を数える際にカウントされていない児童のことをいいます。例えば、保護者が何らかの理由で求職活動を中止している、特定の保育園を希望しているなどの理由が挙げられます。

 特定の保育園を希望しているというと、ただのわがままではないかと感じるかもしれませんが、自宅近くの保育園に空きがなく、自宅から見て職場とは反対方向に片道数十分の保育園なら空きがあると言われても、入所に踏み切ることは困難な場合もあります。このように、決してわがままではないケースがほとんどなので、こうした希望への対応も検討していくべきだと思います。

 本市では、ここ数年、積極的な保育施設整備が進められてきました。しかし、一番必要な保育の担い手である保育士確保についてはどうだったのでしょうか。

 待機児童が発生する原因の一つは、これまで多くの議員が取り上げてきたように、保育士不足に由来します。保育士就職準備経費補助金は、潜在保育士を対象に、再就職に当たり必要な費用を補助するものですが、助成件数は、2018年度1件、2019年度1件、2020年度3件と、低調に終わっています。

 次に、保育実習旅費支援事業補助金ですが、これは県外に住む学生が高松市内の保育所等において保育実習を受ける際に必要となる旅費に対する補助金です。2018年度3件、2019年度4件、2020年度1件、2021年度1件で、残念ながらこちらも低調です。

 また、本市が実施している保育士確保事業のうち、唯一100件を超える補助を行っているのが、保育士就職一時金交付事業です。新卒保育士または再就職保育士に対し10万円を交付することで、保育士確保を図るものです。実績は、2019年度37件、2020年度108件、2021年度は現時点で100件です。

 以上を踏まえてお伺いします。

 保育士就職一時金交付事業については、その後の継続した就業について調査していく必要があると考えますが、一時金交付事業における、受給者の就業継続率についてお答えください。

 また、これまでの各保育士確保事業について、実効性あるものだったと考えていますか、お答えください。

 内閣府は2022年2月から9月に、保育士・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員を対象に、収入の3%程度の引上げを目指し、地域事業者の処遇改善に対して補助金を支給することとしました。また、10月以降も公定価格の見直しにより、引上げを継続するとしています。新型コロナウイルス感染症への対応と少子・高齢化への対応が重なる、最前線において働く方々の収入の引上げを含め、全ての職員を対象に、公的価格の在り方を抜本的に見直すことが目的です。

 そこでお伺いしますが、高松市独自に上乗せでの賃上げを行うことを検討する考えについてお答えください。

 最後に、待機児童解消に向けた、今後の取組についてお答えください。


【健康福祉局長】保育施設等待機児童と保育士確保策のうち、保育士就職一時金交付事業の受給者の就業継続率についてでございますが、本市では、不足している保育士の緊急確保策として、平成30年度から保育士就職一時金交付事業を実施しており、私立保育所等へ就職した保育士に対して、令和2年度までは、3か月・1年及び2年の勤続期間に応じて、一時金として10万円を支給しているところでございます。これまで、3か月の勤続期間を経て一時金を受給した保育士数は112人でございまして、このうち102人、率にして約91%が引き続き勤務し、1年勤続の一時金を受給しているところでございます。

 次に、これまでの保育士確保事業は、実効性があるものだったと考えているのかについてでございますが、事業開始以降、私立保育所等におきましては、144人の常勤保育士が増加し、児童の受入れ態勢が整ったことにより、入所児童数は520人の増となっておりまして、一定の効果があったものと存じます。

 また、御指摘をいただきました潜在保育士就職支援事業につきましては、今年度から、保育士人材バンクに登録して就職が決定した潜在保育士を保育士就職一時金の対象とするなど、より実効性のある事業として、適宜見直しも図っているところでございます。

 次に、保育士の賃上げについて、本市独自の上乗せを検討する考えでございますが、保育士等の処遇改善につきましては、国が必要な措置を講ずるべきと存じておりますことから、今回の国の保育士等処遇改善臨時特例事業を活用した処遇改善に加えて、本市独自の保育士処遇改善を検討する考えはございませんが、今後、国や他市の動向等を注視してまいりたいと存じます。


【大西市長】待機児童解消に向けた、今後の取組についてであります。

 本市では、第2期高松市子ども・子育て支援推進計画等に基づき、毎年度、保育需要を勘案し、保育施設の新設等により受皿を確保するとともに、保育士確保策にも取り組んでいるところでございます。

 これらの取組によりまして、本市における令和3年4月の待機児童数は29人となり、ピーク時の平成28年4月の321人と比べ大幅に減少しており、取組の効果が現れてきているものと存じますが、その一方で、推進計画における全ての教育・保育提供区域で待機児童が発生しており、特に、多肥や林地区が含まれる中部地区の占める割合が高くなっているところでございます。

 受皿の整備につきましては、特に待機児童の多く発生している中部地区におきまして、来年度から新たに五つの小規模保育事業所が開設される予定であり、定員にして92人の受皿が確保できる見込みでございます。また、きめ細やかな入所対応を行うために、本年4月入所の選考の機会を2回から3回に増やしておりまして、今後とも引き続き、これらの各種の待機児童対策に取り組み、早期に待機児童の解消を目指してまいりたいと存じます。

 項目2の答弁は、以上でございます。


【太田】(3)について再質疑を行います。

 新規採用のうち、一定の方が1年ぐらいで離職するというのは、ほかの仕事でも同じだと思いますが、命を預かる仕事、いわゆるこれまで長年女性が労働を担ってきたケア労働に対しての評価や賃金は、まだまだ不十分であると感じます。

 例えば、千葉県市川市では保育士給与の独自加算を行っています。市川市の人口は49万人、一般会計の当初予算が1,668億円と、本市と同等規模ですが、しっかりと独自加算を行っています。先ほどの答弁では、国の特例事業を活用した処遇改善に加えて本市独自の処遇改善をする考えはない、国や他都市の動向を注視とのことでしたが、本市独自の処遇改善について検討すらしないのはいかがなものかと思います。

 そこで、本市独自の賃上げの上乗せを検討する考えについて、再度お答えください。


【健康福祉局長】40番太田議員の再質疑にお答え申し上げます。

 保育施設等待機児童と保育士確保策のうち、保育士の賃上げについて、本市独自の上乗せを検討する考えでございますが、賃上げといった保育士等の処遇改善につきましては、基本、国が必要な措置を講ずべきと存じておりますことから、現時点において、今回の国の保育士等処遇改善臨時特例事業を活用した処遇改善に加えて、本市独自の保育士処遇改善を行うことは考えておりませんが、今後、国や他市の動向等を注視してまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。


【太田】次に、ユニバーサルデザインのまちづくりについて伺います。

 高度経済成長期には、車の急速な普及によって交通事故が急増しました。そこで、主に都市計画道路である道路区分において、歩道の設置を義務化しました。当時の歩道の基準は高さが主要幹線道路で20センチメートル、また、車道に押されるようにして造られた狭い歩道を歩く子供の交通安全のため、横断歩道橋等の設置が各地で進められました。

 しかし、60年が経過し、狭い歩道、段差や波打ち、電柱で通行しにくい歩道、歩行者より自家用車の出入りを優先して左右に大きく傾く歩道など、それらは今、負の遺産とも呼べるものになっています。環境面及び人口構造という両方の観点から見て、今後必要となるのは、歩行者、特に高齢者や障害者・子供など、交通弱者と呼ばれる人たちが歩きやすく通行しやすい歩道だと考えます。

 高松市内の歩道を歩いてみると、中心部は随分歩きやすいフラットな歩道が多いのに対し、郊外では狭い歩道や電柱が邪魔になって通りにくい箇所などもあります。県道においても、県道280号高松香川線、いわゆる塩江街道など、一部の歩道のバリアフリー化は、まだまだ不十分です。県においても、歩道のバリアフリー化を進めていると伺っていますが、さらに、スピード感と当事者の視点を持って進めていただきたいと思います。

 本市では、2004年3月にバリアフリー化の具体的な内容を示した、道路管理者が実施する高松市交通バリアフリー道路特定事業計画を策定するとともに、公安委員会が実施する高松市における交通安全特定事業計画が策定されています。

 この計画の中で位置づけられている特定経路、さらには位置づけられていない歩道のバリアフリー化は、どのように進められているのでしょうか。本市における歩道のバリアフリー化の取組状況についてお伺いします。

 高松市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の第13条では、高齢者・障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設を設けるものとするとなっており、第2項ではその立体横断施設にエレベーターを設けるものとするとなっております。

 高松市道にある地下横断歩道のうち、エレベーターが設置されていない地下横断歩道が数か所ありますが、その理由をお答えください。

 高齢者・障害者等が地下横断歩道を通行しようとする場合、階段のみでは通行不可能な場合が多々あります。車のために車道を広げてきたことにより、歩行者は安全を守るという名目の下、地下横断歩道を通行しなければならなくなっておりますが、環境への配慮、財政面、人口構造の変化等、様々な角度から見て、市が管理する地下横断歩道がある交差点について、将来的にどのような横断方法にしていくことが望ましいと考えていますか、お答えください。

 さて、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律──バリアフリー法が昨年改正され、高齢者障害者等用施設等の適正な利用の促進が、国・地方公共団体・施設設置管理者、及び国民の責務として規定されました。

 国土交通省では、バリアフリートイレ・車椅子使用者用駐車施設・旅客施設のエレベーターなどの適正な利用促進のキャンペーンなども行っていますが、これまでの議会の質問でも取り上げられてきましたとおり、JR栗林駅には適正な利用を促進すべきエレベーターが設置されていません。

 そこで、JR栗林駅へのエレベーター設置を、JR四国等に要望していく考えを伺います。


【都市整備局長】ユニバーサルデザインのまちづくりのうち、本市における歩道のバリアフリー化の取組状況についてでございますが、本市では、平成12年のいわゆる交通バリアフリー法の施行を受け、15年に高松市交通バリアフリー基本構想を策定しております。この構想に基づき、中心市街地の重点整備地区内に特定経路として設定された中央通りやフェリー通りなどの27路線におきまして、各道路管理者が、歩道の勾配の改善や、視覚障害者誘導用ブロックの設置などのバリアフリー化に取り組んできたところでございます。

 現時点におきましても、これらの特定経路において、なお未整備の箇所がございますが、本市では、高松海岸線などで実施しております無電柱化事業に併せて、歩道の改善などのバリアフリー化を進めているところでございます。

 また、平成17年に国の歩道の一般的構造に関する基準が改正されたことを受け、特定経路外の木太鬼無線や朝日町仏生山線などの都市計画道路におきましても、歩道面と車道面の高低差が5センチメートル程度のセミフラット形式を基本とした歩道整備などのバリアフリー化に取り組んでいるところでございます。

 次に、市道にある地下横断歩道に、エレベーターが設置されていない箇所がある理由についてでございますが、市道にある5か所の地下横断歩道のうち、太田第2土地区画整理事業地内の松縄中央地下道など4か所におきましては、エレベーターが設置されていない状況でございます。これらにつきましては、平成18年に施行された、いわゆるバリアフリー新法に基づくエレベーターの設置基準が示される以前に整備された地下横断歩道でございまして、その設計・施工時に、周辺環境等を踏まえて検討がなされたものの、エレベーターの設置には至らなかったものでございます。

 次に、市が管理する地下横断歩道がある交差点について、将来的にどのような横断方法にしていくことが望ましいと考えているのかについてでございますが、市が管理する4か所の地下横断歩道におきまして、斜路の勾配の改善やエレベーター設置などのバリアフリー化に取り組むためには、施設の大幅な改修や新たな用地取得が必要となります。また、これらの交差点では、今後、木太鬼無線の供用等により、自動車交通量の増加が見込まれており、平面レベルでの横断となりますと、さらなる混雑や交通事故等の発生を招く可能性がございます。

 このようなことから、これらの地下横断歩道における横断方法を現時点で変更することは困難でございますが、本市といたしましては、地下横断歩道の老朽化に伴う大規模な更新時におきまして、関係機関等と協議を行いながら、周辺の土地利用や交通状況等はもとより、ユニバーサルデザインのまちづくりや費用対効果などの様々な観点から、望ましい横断方法を検討してまいりたいと存じます。

 次に、JR栗林駅へのエレベーター設置を、JR四国等に要望する考えについてでございますが、本市では、鉄道事業者が自ら行う鉄道駅におけるバリアフリー化に対し、県とも連携しながら支援をしているところでございます。

 このような中、お尋ねのJR栗林駅へのエレベーターの設置に関し、鉄道事業者であるJR四国からは、駅舎の大規模な改修が必要となり、現在の経営状況では、これらを直ちに実施することは難しく、駅員等により介助するなど、ソフト面での利便性の確保に努めたいとの回答を得ているところでございます。

 他方、昨年4月に施行されました、いわゆる改正バリアフリー法では、鉄軌道駅におけるバリアフリー化の補助対象要件が、これまでの1日当たりの乗降客数3,000人以上から2,000人以上に引き下げられ、制度の拡充が図られております。JR栗林駅は1日の乗降客数が2,000人以上を数える重要な交通結節拠点でありますことから、この法改正の趣旨を踏まえ、本市といたしましても、改めてJR四国に対し、エレベーターの設置など、バリアフリー化に積極的に取り組むよう働きかけてまいりたいと存じます。

 項目3の答弁は、以上でございます。


【太田】最後に、聴覚障害者への支援について伺います。

 私は、去年から手話奉仕員養成講座を受講しています。講師である聴覚障害者の方からは、聴覚障害者並びに外国人等向けの店舗用コミュニケーション支援ボード──たかまつ楽楽ボードについて、大変便利で助かっているとの感想を伺っています。

 しかし、たかまつ楽楽ボードの設置店は中央商店街の一部店舗に限られています。中央商店街に限らず、ぜひ多くの店舗で取り入れてほしいと考えています。また、たかまつ楽楽ボードは本市ホームページからダウンロードできますが、広く事業者に対し、機会を捉えて紹介する考えについてお聞かせください。

 次に、災害時、必要な情報や支援が届きにくい方への取組として、各地で進んでいる災害用バンダナを導入する考えについて伺います。

 これはバンダナに、耳が聞こえません、手話通訳ができますなどのメッセージが入っているもので、一目見て、支援が必要であることや支援ができることを知らせる役割があります。昨年9月定例会の一般質問では、調査研究をするとの答弁でしたが、県内の自治体でも三豊市・観音寺市・善通寺市等で導入事例があり、ぜひ前向きに検討していただければと思います。


【健康福祉局長】聴覚障害者への支援のうち、たかまつ楽楽ボードを広く事業者に紹介する考えでございますが、たかまつ楽楽ボードは、本市の手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例に基づく施策の一環として、本市と香川大学・高松中央商店街とが連携協力して製作し、昨年12月から御利用いただいているものでございます。

 御指摘のとおり、このボードを設置いただいている事業者は、現在のところ、製作の過程で御協力をいただきました高松中央商店街の68店舗と本市ホームページからダウンロードし、御利用いただいている事業者に限られている状況にございまして、その普及拡大が課題となっております。

 このような中、昨年6月の改正障害者差別解消法の公布に伴い、公布後3年以内には民間事業者等における合理的配慮の提供が義務化される予定となっておりますことから、今後、その周知に合わせ、ボードを取り入れていただけるよう、広く事業者に紹介してまいりたいと存じます。

 次に、災害用バンダナを導入する考えでございますが、本市におきましては、聴覚障害者等、支援を必要とする方と、より的確に意思疎通を図るため、来年度、指定避難所に配置する本市独自の災害時用コミュニケーション支援ボードの製作に取り組む予定でございます。

 このようなことから、御提案のバンダナの導入につきましては、導入している他都市の事例なども参考にしながら調査研究をしてまいりたいと存じますが、先ほどのコミュニケーション支援ボードの製作に当たりましては、聴覚障害者の団体を含め、関係者等と協議しながら進めていくこととしておりますことから、この過程におきまして、災害用バンダナについても御意見をお伺いしてまいりたいと存じます。

 項目4の答弁は、以上でございます。

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