top of page
report
report

議事録

2018年3月定例会 趣旨弁明

提出議案はこちらから http://urx3.nu/MmS6 http://urx3.nu/MmSj 議員提出議案第6号高松市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について、及び議員提出議案第7号高松市議会会議規則の一部を改正する規則について、これらは、いずれも議会運営に係るものであることから、一括して、提出者を代表して趣旨弁明を行います。

まず、高松市議会基本条例の一部改正についてですが、現在の高松市議会基本条例には、「多くの議会において、議会や議員の活動、市民と議会が意見交換する機会を設けることや議員同士が十分に議論を尽くすこと、また、情報公開や広報広聴機能を充実すること、積極的に政策提案することなどを内容とする議会基本条例を策定しており、同条例は、市民に対する議会の約束として、議会の役割と責任を示した地方議会の憲法とも言えるものです。」という解説があります。 地方議会の憲法と位置づけられている議会基本条例ですが、制定から3年がたちましたが、これまで一度も条例本体の検証や見直しがされていません。

第13条では、情報公開の推進に関する項目が定められていますが、このうち第3項は、「議会は、会議等の傍聴人に対して議案等の審議又は審査のための資料等の提供に努めるものとする。」となっています。 しかし、現実は、特に委員会においては、傍聴人に配付された資料は持ち帰ることが許されていません。知らずにメモをとっていたのに、それも回収されてしまったという声も、これまで何人もの市民の方から寄せられています。 そこで、傍聴人には資料等を積極的に提供し、持ち帰りも認めるように改正をするものです。

また、情報公開の推進の項目の中には、地方自治法第100条第13項の規定による議員の派遣を行ったときは、その内容及び派遣された全ての議員から提出された成果報告書を広く市民に公開することを加えるべきと考えます。 現在は、各常任委員会の視察報告はホームページで公開されていますが、会派及び議会運営委員会の視察派遣においても、もととなる規定は同じであることから、これらについても、議員一人一人が責任を持って情報を公開すべきです。会派視察においては、個人での報告はあるかもしれませんが、議会のホームページで一括して閲覧できれば、市民への公開度は、より一層高まることから、新たに項目を追加するものです。

第29条、見直し手続については、現行の基本条例では、「この条例の目的が達成されているかについて常に検証し」とありますが、私たち40人の議員中、何人が常に基本条例について検証を行っているのか定かではありません。はっきりと、年1回以上と明文化し、検討の場についても「議会運営委員会において」とすべきと考えます。 また、検証においては、第13条の情報公開の推進に関連して、検証の経過及び結果を市民に公表するものと定めるものです。

次に、議員提出議案第7号高松市議会会議規則の一部改正についてです。 2008年に地方自治法が改正され、第100条第12項「議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。」が追加されました。 議会活動の範囲の明確化が改正の理由です。議会は、意思決定の本会議・委員会以外に法的な存在ではない会議を行っており、これらは、正規の会議に至るまでの事前の調整だけでなく、事実上の協議が行われているという現状があります。

例えば、公式の議会運営委員会があっても、同様に議会の運営を協議する各会派幹事長会がありますが、一方で、これらの会議は地方自治法や条例に規定はありませんが、議会の公の場、例えば委員会室などを使用し、議会事務局も同席・参加して開かれており、透明性と説明責任の点から問題視されています。 特に、高松市議会では、このような非公式の各会派会長会や幹事長会において、多くの慣例や申し合わせが決められ、事実上、これが決定事項となっているのは周知の事実です。

よって、2008年の地方自治法改正では、それら、さまざまな事実上の議会活動のうち、本会議・委員会以外の会議活動について、会議規則により地方自治法に基づくものとして制度化することが可能になりました。 このような経緯の中、多くの市議会では、会議規則に協議または調整を行うための場が設けられることになりました。

全国市議会議長会の定める標準市議会会議規則にも明記されています。 しかし、高松市議会においては、その議論すらされていない状況となっています。議会活動の公開性・透明性を高めていくことが求められている現在、早急に改正する必要があると考え、高松市議会会議規則の関係部分を改正するものです。

なお、附則といたしまして、本条例及び規則は、公布の日から施行するものとします。 以上で提出議案の趣旨弁明を終わりますが、満場の御賛同をいただきますよう、お願い申し上げます。


New entry
Archive
Category
bottom of page