top of page
report
report

議事録

2017年3月定例会 討論

議員提出議案第8号 高松市議会政務活動費の交付に関する条例の全部改正について、賛成の立場で討論をおこないます。

昨年12月定例会での議案提出時、趣旨弁明でも述べました通り、現時点では、収支報告書や領収書などの添付書類の閲覧には情報公開請求が必要ですが、市民の方から、これらのインターネット公開を求める陳情が提出されていたことや、全国の地方議会で政務活動費の不正、不適切使用が相次いだことから、11月30日の議会運営委員会において、各議員が提出した収支報告書や領収書などをこれまでの紙ベースのみの公開から、インターネットでも公開することを決め、来年度から実施される予定です。

しかし、透明性を高めるのは領収書などのネット公開だけでは不十分です。全国的にみても、先にもらったものは「使い切らないと損だ」という意識から不正、不適切な執行の要因の一つになっている、現在の政務活動費の前払い支給を本当に必要な支出のみ後払いで交付するように見直しを進める必要があります。

また、政務活動費の性格という側面から考えてみます。政務活動費は予算建てでみると、款項目節の節は「補助金」になります。普通、どんな補助金でも助成金でも、まず申請を行い、活動内容を明らかにし、厳しい審査を経て案件が採択されなければ、補助金は支払われません。なぜ、政務活動費だけがその活動内容も明らかでないまま前払いなのか、その明確な根拠がありません。本議案を審議した議会運営委員会においては、政務活動費を後払いにすることは「議員活動が衰退する」「百害あって一利なし」「8月からHPの公開が決定しているので透明性は確保される」「金銭の建替えが発生すると、審議能力の向上にならない」などの意見が出されました。

一般的な補助金が厳しい審査を経なければならいのは、「税金からお金を払うのには根拠が必要」だからです。わたしたちは、議員であるからこそ、税金の使い道の透明性を最大限にまで確保し公開しなければなりません。HPで領収書の公開が決まったからそれでよしとするのは、議員活動の透明性確保に向けて向上しているとは言えません。HPでの公開は、これまで何度指摘しても議論すらされてこなかった、当たり前のことがようやく決まっただけのことです。

また、これらの意見は、現に後払いをおこなっている議会に対して極めて失礼な発言ではないでしょうか。後払い制の議会は議員活動が活発におこなわれていない、審議能力が低下しているのでしょうか。わたしはそうは思いません。

京都府京丹後市、岐阜県飛騨市、福岡県うきは市では政務活動費の後払いを既に実施、大阪府阪南市、富山県射水市、石川県珠洲市では来年度から政務活動費の後払いが決まっています。群馬県伊勢崎市、栃木県矢板市では、3月定例会において後払いの条例改正の予定です。このうち矢板市議会議長は、「民間企業では出張などの経費はあとから精算するのが一般的。市民から信頼される議会をめざし、透明性を高めたい」とコメントしています。後払いになることで事務が煩雑になる、間違いが起こるもとになるというのは、そもそも政務活動費に関する事務のチェックを人任せにしているからではないですか。自分で領収書をチェックし、報告書をまとめ、事務局に事務の手間を取らせないような工夫はいくらでもできます。間違いが起こるのは、自分自身での厳しいチェックができていないからです。大切な税金を使っているという意識が高いか低いかの問題です。

他にも、中核市では富山市、岐阜市、東大阪市などで後払いが検討されています。

政務活動費という補助金の使途を、まずはわたしたち議員みずからがしっかり透明性を高めて市民の皆さんのご理解と信頼を得るためにも、政務活動費は後払いにすべきと考え、本条例改正案について、賛成とします。

以上で討論を終わります。


New entry
Archive
Category
bottom of page