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議事録

2016年12月定例会 趣旨説明

 議員提出議案第7号高松市議員報酬、市長及び副市長の給料等審議会条例の一部改正について、提出者を代表して趣旨弁明を申し上げます。  現在、高松市の附属機関として高松市議員報酬、市長及び副市長の給料等審議会が設置されています。  なお、附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項に基づき、地方公共団体が法律や条例の定めるところにより、その事務の執行に必要な調停・審査・審議・諮問・調査等を行うため設置するものです。  現在、高松市議員報酬、市長及び副市長の給料等審議会条例において、同審議会で審議する対象は、議会の議員報酬の額、市長及び副市長の給料の額並びに議会における政務活動費の額と定められています。  今定例会にも、高松市長等の給料その他給与支給条例の一部改正について及び高松市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についての議案が提出されていました。  特別職の期末手当増額が、審議会の審議も経ずに、いわばお手盛りで一方の当事者である市長が提案、もう一方の当事者である議会が議決という大変問題のある構図になっています。  本提出議案は、同審議会における審議の範囲を報酬・給料・政務活動費と限定されている枠を広げ、公金支出に対して広く第三者の意見を取り入れようとするものです。なお、条例改正後の範囲は、議会の議員の議員報酬・期末手当及び費用弁償の額、市長及び副市長の給料・期末手当及び退職手当の額並びに議会の議員に対して交付する政務活動費の額とします。  公金の流れを市民によりわかりやすく、見える化していくことは、議会としても当然のことです。議員及び特別職が受け取る全ての公金について、また、その額に変動があるときは審議会での審議を経るべきです。  新潟市議会では、昨年、特別職報酬等審議会の審議対象に、これまで月額部分だけだったものを、期末手当も含め拡大する条例改正が全会一致で可決されています。  しかし、この条例改正は執行部側から提出されたもので、本来であれば議会基本条例の理念に立ち返り、このような条例改正案の提出は、議員の側から積極的に行うべきものと考え、提出をいたします。  以上で提案理由の説明を終わりますが、皆様の御賛同をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


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