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議事録

2015年12月定例会 補正予算修正案趣旨弁明

こんにちは。市民派改革ネットの太田安由美です。  提出者を代表して議案第126号平成27年度高松市一般会計補正予算(第3号)修正案について趣旨弁明を行います。  第2表債務負担行為のコミュニティセンター管理運営費25億4,665万8,000円を24億9,441万4,000円に減額修正するものです。  詳細といたしましては、平成28年度から平成32年度までの一宮コミュニティセンター管理運営費5年分──合計5,224万4,000円を差し引いたものです。  当該コミュニティ協議会は、高松市の指定管理を受けてコミュニティセンターの管理運営を行っています。そもそも指定管理者制度とは、多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間事業者等の持つノウハウを活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減を図るために設けられた制度です。  地方自治法に基づく公の施設の管理については、市議会の議決を経て指定される指定管理者に委任されます。御存じのように、現在、当該コミュニティ協議会においては、高松市からの補助金・交付金に関する業務上横領、人件費の不正支出ほか数件について刑事告発がなされています。また、使途不明金、収支決算が不明瞭な点が極めて多く、地域住民の方からの指摘が後を絶たない状況です。高松市も、この事実を把握しているものの、その後の捜査状況はわからないとして、引き続き当該コミュニティ協議会を指定管理者として指定し、センター管理運営費も5年分を債務負担行為として補正予算に計上しています。  高松市は、当該コミュニティ協議会に対しては健全運営がなされていると判断していますが、ではなぜ、このように刑事告発という状況が起こるのでしょうか。火のないところに煙は立ちません。貸し館利用料の半額を、別途、地域協力金として徴収しており、その収支報告が昨年度総会まで一切なされていなかったことは、高松市コミュニティセンター条例第9条の利用料金の定め及び高松市地域コミュニティ協議会の認定に関する規則第2条第1項第4号の透明性が確保され、かつ民主的な運営が行われるものであることに反しています。  市は、これを公金や税金ではないので条例違反には当たらない、次年度からの指定管理も問題ないと繰り返し答弁しています。しかし、コミュニティセンターという高松市の有する施設を利用して利益を上げているにもかかわらず、長期間、収入としていないだけではなく、地域住民にも十分な説明がなく、また、その使途についても不明です。  このように、市有施設について、ずさんな収支報告がなされていることを何の疑いも持たずに見過ごしてしまうことについては、市にも大きな責任があると考えます。  また、市へ提出している書類と地域住民への収支報告の説明金額が大きく異なっており、多額の税金がどこへ消えたのかわからない状況であり、不透明な会計処理の現状が次々と明らかになっています。  指定管理者制度が、地方自治法改正前の管理委託制度と大きく異なる部分は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を議会の議決を経て指定するところにあり、単なる価格競争による入札とは異なります。議会は議事機関であって、十分に審議を尽くすのが我々に課せられた職責です。重大な指摘事項があるにもかかわらず、提出された議案は、全て異議なしで通してしまうのでは、市民の信頼は得られません。市民・住民の立場に立って審議を尽くすことが、議会の使命であることを忘れてはなりません。  これら、当該コミュニティ協議会の不透明な事実を知りながら、さらに指定管理を更新し、補助金を分配することに疑義を唱え、補正予算議案を修正し、提出するものです。  以上、議案第126号平成27年度高松市一般会計補正予算(第3号)修正案についての趣旨弁明とさせていただきます。


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