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議事録

2015年9月定例会 意見書趣旨弁明

市民派改革ネットの太田安由美です。  議員提出議案第8号高松市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてに関し、提出者を代表して、私から趣旨説明を申し上げます。  現在、高松市議会議員は、会議または委員会に出席した場合、費用弁償が支給されます。その額は、招集地から4キロ未満に住所を有する議員は1日につき6,000円、4キロ以上に住所を有する議員は1日につき6,500円です。  ことし8月28日に、全国市議会議長会より発表されました平成27年度市議会の活動に関する実態調査結果によりますと、全国813市のうち、費用弁償を支給しているのは44.4%に当たる361市でした。さらに、絞った中核市調査においても、過半数の自治体で費用弁償の支給は行われていません。  費用弁償の支給に関しては、地方自治法第203条第2項で定められているところでありますが、その実務の裁量は、各自治体に委ねられています。  私たち4名は、費用弁償の受け取りを拒否しています。それは、1日6,000円、または6,500 円という額が余りに高額であり、市民感覚から、かけ離れているという理由からです。また、費用弁償を受け取っているにもかかわらず、議会及び委員会開催日に政務活動費でガソリンを給油している議員も多く見受けられます。これを報酬の二重取りと言わずして何というのでしょうか。費用弁償を廃止すれば、1年で約1,000万円、1期4年の任期で約4,000万円の議会費削減が可能になります。一つの政策を十分遂行できる額です。  私たちは、議員として、具体的な政策の最終決定と行財政運営の批判と監視を完全に達成できるよう、議会の一員として懸命に努力するという職責を担っています。しかし、残念ながら、行政に対しては厳しく追及しても、議会の慣習を変えることに対しては消極的な議会と言えざるを得ません。私たちは、その体質を根本的に変えていくべき時期を迎えているのではないでしょうか。  費用弁償の日額6,000円から6,500円という額も、何ら根拠はありません。  また、当該条文には、費用弁償の額について、「公用車(これに相当するものを含む。)を使用したときは、1日につき3,000円とする。」とありますが、7月9日付読売新聞の中で、岡下議長は、条例に基づいて受け取ってはいるが、議会で対応を検討したいとお答えになられています。  これに対して、同じ記事の中で、関西学院大学村上芳夫教授は、明らかに交通費の二重取りだ。非常識な実態を直ちに解消すべきだと述べています。しかし、この記事が掲載された7月9日以降、議会で費用弁償について議論されることはなく、今に至っています。  高松市議会基本条例で定められている私たち議員が積極的に取り組むべき議会改革から大きく逸脱している。さらには、市民感覚から大きくずれている費用弁償の支給は廃止すべきと考え、本条例の一部改正を求めます。  改正内容は、高松市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の第4条第2項を当該条例より削除するものです。  なお、附則でございますが、改正条例の施行日を2015年10月1日と定めております。  以上で趣旨説明を終わりますが、どうか党派関係なく、議員個人の意志としての御判断をいただきたいと思います。私たちには、みずから考え、行動する力があります。市民の皆様に恥じることのない御決断を、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。


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