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議事録

2022年6月定例会 一般質問

【太田】まず、保育施設における保護者負担の軽減について伺います。

 おむつの持ち帰りについてです。

 4月29日、朝日新聞に、おむつの持ち帰り、香川75%、愛媛ゼロ%という見出しの記事が掲載されました。保育施設における使用済みおむつの持ち帰りについては、特に県外から香川県に転勤してこられた方や移住してこられた方は、とても驚くことが多いようです。

 しかし、記事からも分かるように、完全園処理が愛媛・青森・石川、持ち帰りが多いのが長野・香川・京都・島根であることを見ると、地方か都会かは関係ないということは明確です。要は、自治体として、保護者及び保育士への負担を軽減させていこうという考えがあるかないかの差だと思います。善通寺市では、3年前から園での廃棄に転換、公立保育所だけではなく、私立の保育園にも補助金を出しています。

 使用済みおむつを園で処分することは、保護者の負担軽減はもちろんのこと、保育士の負担軽減にもつながります。一人一人のおむつをビニールに入れて仕分をする。細心の注意を払っていても入れ間違いが起こることもあります。昨年12月定例会の教育民生常任委員会では、あくまで目安ではあるものの、公立36園で園処分にした場合の費用は、年間約500万円から600万円との試算が示されました。使用済みおむつを園で処分しようとする際、課題としてよく聞かれるのは、臭いや保管場所の確保ですが、紙おむつの真空パック機を導入し、臭いや保管スペースの対策をした上で、園での処分を可能にした自治体もあります。これは奈良県香芝市の例です。

 そこでお伺いしますが、昨年12月以降、保育施設における使用済みおむつの処分について、どのような検討が行われたか、お示しください。

 また、使用済みおむつを園で処分することに対し、高松市としての課題があれば明らかにしてください。

 使用済みおむつを、保護者の持ち帰りから、保育施設での処分に切り替える考えについて、市長の考えをお聞かせください。

 次に、完全給食の実施について伺います。

 以前より大西市長は、高松市を子育てしやすい町にしていきたいとの考えの下、様々な施策を講じてこられました。

 しかし、現実を見てみると、園によって違いはありますが、公立保育所では完全給食が実施されていません。完全給食とは、御飯やパンの主食と副食(おかず)で構成される給食のことです。現在、高松市の公立保育所の多くでは、3歳児以上のお子さんのいる家庭は、主食を持参しなければなりません。おかずは保育所で提供されるのに、御飯やパンは持っていかなければならないのです。

 まず、市立保育所において、主食持参を実施している園の割合をお答えください。

 あわせて、2歳児までは御飯も提供されるのに、3歳児から主食が提供されない理由についてお答えください。

 全国では、公立保育所も完全給食にかじを切る動きが加速しています。大阪府枚方市では、議会での提案が大きな後押しとなり、完全給食が実施されるようになりました。多くの自治体では、副食費プラス1,000円前後で主食費を徴収しているところが多いようですが、東京都江東区では、完全給食である上に、主食費と副食費を合わせた給食費は、全額区の負担としています。

 主食持参を完全給食に切り替えることの利点は、ほかほかの温かい御飯が食べられるだけではありません。現在、多くの外的要因によって低迷する農家の一助にもなるのではないでしょうか。農家と連携し、子供たちが田植体験をすることで、より食への関心が持てるかもしれません。保護者への費用負担などの課題はあるかと思いますが、ぜひとも保育施設・保護者双方の意見をしっかりと聴取し、真に子育てしやすい町を目指し、前向きに検討していただければと思います。

 そこで、市立保育所における完全給食実施について、大西市長の御見解をお聞かせください。


【健康福祉局長】40番太田議員の御質問にお答え申し上げます。

 保育施設における保護者負担の軽減のうち、使用済みおむつの持ち帰りの是正に関し、保育施設における使用済みおむつの処分について、どのような検討が行われたのかでございますが、本市におきましては、保育施設での使用済みおむつの処分方法の検討に当たり、中核市や県内の市町を対象に、使用済みおむつを施設で処分する際の方法や経費などを調査したところでございます。

 また、各施設におけるおむつの使用量などの現状把握に努めるとともに、保育施設の施設長に対し、保護者から寄せられる御意見等の聞き取りなども行っているところでございます。

 次に、本市における課題でございますが、保育施設においておむつを処分する場合、おむつの廃棄に要する経費のほか、施設内に保管する際のさらなる衛生対策などの課題があるものと存じます。


【大西市長】使用済みおむつを、保護者の持ち帰りから、保育施設での処分に切り替える考えについてであります。

 本市におきましては、家庭における児童の体調管理の観点等から、保護者の方に使用済みおむつの持ち帰りをお願いしているところでございます。

 しかしながら、保護者にとりましては、おむつを持ち帰り、家庭で処分しなければならず、保育士にとりましても、おむつを児童ごとに分別し、各保護者にお渡しする必要がございますことから、保護者・保育士双方に負担がかかっているものと存じます。

 一方、近年の女性就業率の高まりなどに伴う保育ニーズの増大や多様化により、使用済みおむつを施設内で処分する自治体が増加しているところでございます。

 このような状況を踏まえ、私といたしましては、おむつの廃棄に要する経費のほか、施設内に保管する際のさらなる衛生対策など、実施に当たって検討すべき課題はございますものの、子育て家庭や保育現場での負担軽減を図るため、今後、保育施設において使用済みおむつを処分する方向で、課題等への対応について検討してまいりたいと存じます。


【健康福祉局長】完全給食の実施のうち、市立保育所において、主食持参を実施している割合についてでございますが、市内25施設のうち、旧市内にある19施設、率にして76%の保育所におきまして、開所日は毎日主食を持参していただいております。

 なお、合併地区の市立保育所では、調理設備と人員配置が整備されており、保育料とは別に実費を徴収して、主食を施設で提供しているところでございます。

 次に、3歳児から主食が提供されない理由でございますが、国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に示される最低基準において、3歳以上の主食提供について規定されていないことから、旧市内の市立保育所におきましては、以前から本市の裁量により、3歳児以上には主食を提供しない前提で施設整備や人員配置を行っており、主食を保護者に持参していただいているところでございます。


【大西市長】市立保育所における完全給食実施についての考えであります。

 保育所における給食の提供は、児童にとりまして、食事をみんなで楽しみ、様々な食材に触れる経験を積み重ねることで五感を豊かにし、心身の成長につながるものと存じます。

 また、児童に、副食とともに温かい主食を提供することは、保護者の負担軽減や衛生面の観点からも意義があるものと認識しているところでございます。

 しかしながら、完全給食の実施に当たりましては、調理機器の整備や人員配置のほか、経費負担等の課題もございますことから、直ちに市立保育所における完全給食を実施することは、困難と存じますが、今後、保育現場等の意見を聞きながら、実施する場合の課題等について整理してまいりたいと存じます。

 項目1の答弁は、以上でございます。


【太田】次に、消防水利標識の維持管理について伺います。

 市長は、消防法により高松市内の消防水利を整備する義務を負っています。消火栓・防火水槽・自然水利などの消防水利については、消防法等の基準により、人口密度等に応じて、半径100メートルから140メートル以内の間隔で設置するよう規定されていますが、高松市の消防水利の数と、その充足率についてお答えください。

 火災は、初期消火がとても大切で、消防水利は、いざというときにすぐ使用できるようになっていなければなりません。道路交通法第45条でも、消火栓及び指定消防水利の標識から5メートル以内を駐車禁止場所として、消防水利を安全に保護しています。

 消防水利のうち、指定消防水利については、昭和40年の消防法改正で標識の設置が義務づけられました。指定消防水利とは、池・泉水・井戸・水槽・プールなどです。

 一方、消防水利の中でも、消火栓及び防火水槽等についても標識による表示が望ましいことに変わりはありませんが、道路及び周辺の状況において設置困難な場所があること、また、その数があまりにも多く、財政面の事情等から、法律による義務化には至っていません。私たちが町なかでよく目にする消火栓・防火水槽と書かれた丸く赤い標識の設置は、義務ではないということです。消火活動を行う場合、消火栓や防火水槽からの迅速な給水が必要になり、そのときの目印となるのが消防水利標識ですが、近年、その老朽化、さびや看板の落下などが目立ち、標識そのものが危険な状態であることもあります。消防水利の蓋の開閉状況やバルブの緩みがないかなどの点検は、消防局が定期的に行っていますが、消防水利の点検時に、併せて標識の点検はしていますか、お答えください。

 高松市の場合、旧市内と牟礼町は、標識の設置及び維持管理を民間会社が行い、それ以外の地区は、消防局が直轄で行っています。消火栓標識の老朽化を消防局に指摘した際、消防車に消火栓の位置を知らせるシステムが導入されるようになったことから、消火栓標識の必要性がなくなってきているので、老朽化したものについては、順次、撤去を考えているとのことでした。消防水利の周辺への駐車禁止などを分かりやすくするため、また、大規模火災時・災害時に、市外からの応援や分団の応援体制をスムーズに進めるため、土砂などの堆積物によって消火栓の位置が分かりづらい時などのためにも標識の設置は重要だと考えますが、不良標識を撤去対象とする具体的な判断基準を消防局として定めていますか、お答えください。

 先ほども述べたように、高松市内の消防水利標識は、高松市が直接管理しているもの、民間会社が管理しているものがあります。多くの標識には、広告を添加することができます。広告収入によって標識の維持管理に充てていくという方式が、多くの自治体では採用されています。

 そこでお伺いしますが、市内の消防水利標識のうち、高松市が管理している標識の数と、そのうち広告が添加されている数、及び昨年度の広告収入の額について。

 民間会社が管理している標識の数と、そのうち広告が添加されている数についてお答えください。

 さて、消防水利標識については、昨年9月定例会の建設消防常任委員会の中で、委員会所管質問の際に取り上げられています。そのとき不備のある標識に対して、すぐに撤去や交換がされないことに対し、民間会社の担当者が、現在、体調不良で入院しているため、なかなかすぐに動いていただけない状態にある。消防局としては、危険箇所はすぐに撤去や補修をしていただきたいと考えているが、なかなか対応をしていただけない状況と答えています。法令で、消火栓は市が公設で設置をすることが定められているのに、標識は民間が設置をするという方式が、問題を複雑化させているのではないかと推測できます。

 過去3年間における、民間会社への標識修繕等の依頼実績と、改修・撤去件数についてお答えください。

 また、民間会社が、長期間未対応のまま放置している不良標識についての考えを伺います。

 今回の質問に当たって、消防水利標識に関する一切の行政文書について、情報公開請求を行いました。その中で出てきたものは、平成4年──1992年に、高松観光開発株式会社と交わされた消防水利標識柱に関する契約書です。これは、現在、維持管理をしている民間会社とは異なる名称の会社です。

 なぜ、現在標識の維持管理をしている民間会社との契約書が存在しないのですか。

 存在しない場合、民間会社がどのような権限で消火栓標識を設置しているのか、お答えください。

 また、現在、消火栓標識の設置・管理をしている民間会社が、倒産や廃業をした場合、標識の取扱いについてどのようになるのか、お答えください。

 最後に、今後の消防水利標識の管理について消防局の考えを伺います。


【消防局長】消防水利標識の維持管理のうち、本市の消防水利の数と、その充足率についてでございますが、消防水利の数につきましては、令和4年4月1日現在で、本市が設置している公設水利と個人が設置している私設水利を合わせまして、消火栓が7,788基、防火水槽が1,259基、消防用水が125基、プールが97基、採水口が81基でございます。

 また、充足率につきましては、令和元年度消防施設整備計画実態調査の結果から、73%でございます。

 次に、消防水利の点検時に、併せて標識の点検をしているのかについてでございますが、消防水利の点検は、管轄消防署所の職員が定期的に行っており、その際、標識につきましても点検を実施しているところでございます。

 さらに、昨年9月から点検項目を見直し、さびなどによる標識の劣化状態のほか、景観上の問題など、より詳細な調査を行い、市内全ての標識について異常の有無を取りまとめ、標識の現状についての把握に努めているところでございます。

 次に、不良標識を撤去対象とする具体的な判断基準を定めているのかについてでございますが、本市が管理する標識につきましては、現在のところ、具体的な判断基準は定めておりませんが、点検項目を参考とした撤去の判断基準について、今後、検討してまいりたいと存じます。

 また、民間会社が管理する標識につきましては、緊急時以外は民間会社において対応していることから、消防局といたしましては、標識の撤去について具体的な判断基準は定めておりません。

 なお、突発的な交通事故による標識の倒壊危険や強風による看板の落下危険など、緊急的な措置が必要な場合には、消防局において撤去を行っているところでございます。

 次に、本市が管理している標識の数と、そのうち広告が添加されている数、及び昨年度の広告収入の額についてでございますが、本市が管理している消火栓と防火水槽の標識の数は、723本でございまして、そのうち広告を添加している標識はなく、広告収入もございません。

 次に、民間会社が管理している標識の数と、そのうち広告が添加されている数についてでございますが、民間会社が管理を行っております消火栓標識は1,361本でございまして、そのうち31本に広告を添加しているところでございます。

 次に、過去3年間における、民間会社への標識修繕等の依頼実績と、改修・撤去件数についてでございますが、看板の落下・傾き・塗装剥がれなどの理由で、19件の修繕依頼を行い、そのうち7件が改修され、2件が撤去されているところでございます。

 次に、民間会社が、長期間未対応のまま放置している不良標識についての考えでございますが、消火栓標識は、歩道や路肩など、市民の身近な場所に設置していることから、適正な維持管理が必要であると存じます。

 このようなことから、現在、消防局が実施している標識の調査結果を、消火栓標識を管理する民間会社に通知し、不良標識の改善を強く促すとともに、定期的な点検整備を行うよう、働きかけてまいりたいと存じます。

 次に、なぜ、現在標識の維持管理をしている民間会社との契約書が存在しないのかについてでございますが、現在、標識の維持管理をしている民間会社は、本市と消防水利標識柱に関する契約書を締結した高松観光開発株式会社からの営業権譲渡届により、消火栓標識に関わる事業を継承していることを確認したことに加え、本市と民間会社の間においても、契約の継続について合意しているためでございます。

 次に、民間会社が、どのような権限で消火栓標識を設置しているのかについてでございますが、先ほども申し上げましたように、本市と消火栓標識を管理する民間会社は、消火栓標識に関わる事業の継承について確認し、契約の継続についても合意していることから、消火栓標識の設置及び維持管理が行われているものでございます。

 次に、現在、消火栓標識の設置・管理をしている民間会社が、倒産や廃業をした場合の標識の取扱いについてでございますが、消火栓標識を管理する民間会社が、業務の継続が困難となった場合は、民間会社や一般社団法人 全国消火栓標識連合会と対応を協議してまいりたいと存じます。

 次に、今後の消防水利標識の管理についての考えでございますが、消火栓標識を管理する民間会社に対しまして、標識の定期的な点検整備を行うよう働きかけるとともに、消防局におきましても、引き続き、消防水利の点検時に標識の調査を徹底するなど、適切に管理してまいりたいと存じます。

 また、民間会社による消火栓標識の設置・撤去及び維持管理に関する必要な事項につきまして、他都市の事例も参考にしながら、消防水利標識に関する要綱の作成を検討してまいりたいと存じます。

 項目2の答弁は、以上でございます。


【太田】(9)について再質問します。

 今の御答弁で、営業権譲渡届が出されていて、この契約書は現在進行形で、有効なものであると確認をしました。そうであれば、契約書第13条に基づく覚書というのがあります。これは法的な効力を持つものです。第1条、高松市の美観等を十分に考慮し、公共の利益に反しないよう標識を設置する。第7条、標識柱が破損した場合は、直ちにこれを回復するものとする。第8条、本市の美観を損なわぬよう、修復塗装等の施工に努め、維持管理に万全を期すものとする等々、第13条、標識及び広告板の事故については、早期発見に努め、速やかに最善の処理を行うものとするとあります。

 今、旧市内を中心に民間会社が設置している標識には、塗装剥がれ・さび・ポールのゆがみ・標識そのものの脱落というものが多く見られます。これらは契約不履行に当たるのではないでしょうか。適切に管理されているのであれば、消防水利標識というのは、とても有効なものだと考えていますが、残念ながら現在の管理状況では、市民に危険が及ぶ可能性もあります。契約不履行に当たるのではないかということも含めて、(9)民間会社が、どのような権限で消火栓標識を設置しているのかについて、再度お答えください。


【消防局長】40番太田議員の再質問についてお答え申し上げます。

 民間会社が、どのような権限で消火栓標識を設置しているのかについてでございますが、本市と消火栓標識を管理する民間会社は、消火栓標識に関わる事業の継承について確認し、契約の継続についても合意していることから、消火栓標識の設置及び維持管理が行われているものでございまして、今後も契約の内容について民間会社と協議してまいりたいと存じます。

 御理解を賜りたいと存じます。


【太田】今のところ、市民の安全に関することでしたので、建設消防常任委員会のほうで確認したいと思います。ありがとうございます。

 最後に、レンタサイクルについてお伺いします。

 今年4月から、高松市のレンタサイクル事業が一新されました。スマートフォンで空き状況の確認、決済と便利になったのですが、現場では混乱も起きているようです。特に高松駅前広場地下レンタサイクルポートにおいて、利用者から、携帯の電波状態が悪く、アプリが使えず、レンタサイクルを借りることができないといった苦情が多数寄せられたと伺っています。

 電波の状態について、新システム導入前にテストは行わなかったですか。また、改善に向けて対応する考えについて伺います。

 ほかにも、アプリの使い方が分からない、スマートフォンを持っていないので利用できないといった声が寄せられています。

 8月には、瀬戸内国際芸術祭2022の夏会期が始まり、さらに多くの観光客が訪れてレンタサイクルを利用することが想定されます。それまでに、新システム開始からこれまでの課題を洗い出し、利用者全ての皆さんに快適に使っていただくことが求められます。

 そこで、レンタサイクルアプリの使い方について、丁寧に説明できる担当者を、瀬戸内国際芸術祭2022の夏会期に合わせて採用する考えについて伺います。

 また3月までは、レンタサイクルをレンタサイクルポートに一時駐輪できていたのが、4月からは、ポート内での留め置きが4時間を超えると自動返却になってしまい、大変な手間になっています。

 そこで、レンタサイクルポート内に、一時駐輪をスムーズにできるように対応する考えについてお答えください。

 スマートフォンを持たない利用者からは、ほかのポートで借りようとした際、わざわざJR高松駅まで行かなければならず、非常に使いにくいとの指摘がありました。今回導入したシステムは、私としては評価できる部分も多くありますが、やはり4月から一斉に、JR高松駅以外では従来の利用証でのレンタルができなくなったことは、反省すべき点もあったのではないかと考えます。

 そこで、移行期間として、当面の間、高松駅前広場地下レンタサイクルポート以外での、利用証による貸出しを再開する考えについて伺います。

 高松市のレンタサイクル事業については、放置自転車の再利用をしているという、ほかの自治体にはない取組であり、今後とも多くの方に利用していただけるように、利用者目線での改善を求めたいと思います。


【都市整備局長】レンタサイクルの新システムのうち、レンタサイクルポートの電波状態が悪く、アプリが使えない状況が発生しているが、新システム導入前にテストは行わなかったのかについてでございますが、本年4月からの新たなレンタサイクルシステムの運用開始に向けましては、携帯電話の大手3社に依頼し、各ポートの電波状態を調査するとともに、電波の弱いポートには、増幅器を増設するなどの準備を進めてまいりました。

 また、改善に向けて対応する考えについてでございますが、新たなシステムの運用開始後、高松駅前広場地下レンタサイクルポートの利用者から、電波の状態が悪く、スマートフォンアプリが使えないなどの御意見が寄せられました。このため、改めてポート内における電波状態を調査した結果、一部つながりにくい場所があることが確認されましたことから、現在、システム導入事業者とともに、その改善に向けた対応策を検討しているところでございます。

 次に、レンタサイクルアプリの使い方を丁寧に説明できる担当者を、瀬戸内国際芸術祭2022の夏会期に合わせて採用する考えについてでございますが、本年4月からの新たなシステムの運用開始に当たりましては、レンタサイクルの指定管理者が雇用するポート従事者に対して、事前に研修会を開催するなど、準備をいたしておりました。当初は、利用者への対応が十分とは言い難い状況もございましたが、現在は運用開始から2か月余りが経過し、そうした課題も徐々にではございますが、解消されつつあるものと存じます。

 このようなことから、お尋ねの夏会期に合わせてアプリの使い方を説明できる担当者を採用することは考えておりませんが、今後、改めて指定管理者に対して、対応マニュアルの徹底とともに、ポート従事者のスキルアップが図られますよう、働きかけてまいりたいと存じます。

 次に、レンタサイクルポート内に、一時駐輪をできるように対応する考えについてでございますが、レンタサイクルポートエリアへの一時駐輪を可能とするためには、新たにシステム改修が必要となるなどの課題がございます。このため、レンタサイクルポートと自転車等駐車場を併設しております高松駅前広場地下・瓦町地下、及び栗林公園駅前レンタサイクルポートにおきましては、自転車等駐車場のエリアにレンタサイクルの一時駐輪用のスペースを設け、ポート従事者の案内による対応を図っているところでございます。

 次に、当面の間、高松駅前広場地下レンタサイクルポート以外での、利用証による貸出しを再開する考えについてでございますが、本年4月からの新たなレンタサイクルシステムにつきましては、利用環境の改善と事業収支の健全化を図ることを目的として、その運用を開始したものでございます。

 このような中、全てのポートでの従来の利用証による貸出しにつきましては、さらなるコストが発生いたしますことから、その再開は考えておりませんが、レンタサイクルの利用件数の約6割を占めております高松駅前広場地下レンタサイクルポートにおきましては、当面の間、従来の利用証による対応を可能としているものでございます。

 項目3の答弁は、以上でございます。

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