2021年12月定例会 一般質問
【太田】まず、大項目の1、香川県ネット・ゲーム依存症対策条例と、本市の対応について伺います。
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例第10条において、市町はネット・ゲーム依存症対策を推進するものとするとなっており、県の条例のうち、市や町に対して推進に努めるものとする努力義務の条文になっていることがほとんどであることに照らし合わせると、特別に拘束力が強い条例だと言えます。
保護者に対しても同条例第6条では、保護者は第一義的責任を有することを自覚しなければならないといった表現や、子供のネット・ゲームの利用を適切に管理する責務を有するといった強い命令表現になっています。
政府、内閣府は、保護者が置かれている状況は多種多様なものがあり得ることから、保護者に関する法律文は努力義務にとどめると解説しています。しかし、香川県の同条例にはこうした基本姿勢が欠けています。
大西市長は、同条例制定直後の記者会見で、制定過程について、議会の委員会での議論が全面的に公開されないなどの問題に触れておられます。実際、県議会は条例検討委員会の議事録すら作成していません。また、パブリックコメントの募集期間を15日間と極端に短く限定した上、パブリックコメントを締め切ってから次の検討委員会まで1か月以上も時間があったのに、議員がパブリックコメントの原文を読めない状態が長く続きました。
結局、議長らを除く40人近い議員たちは、最後まで県民から寄せられた直接の意見を読めないまま、条例が成立してしまったという経緯があります。
そこで市長にお伺いします。
条例を策定する際には多くの関係者や県民からの意見を集約し、取り入れるべきですが、県議会と県がこの条例を策定する段階で、県内の小中学生の約半数となる、約46%を抱える高松市が意見を述べる機会はあったのか、お答えください。
同条例には、インターネットとゲーム両方の精神疾患名だと誤解されやすい、ネット・ゲーム依存症という言葉が、条例の名前及び条文中に50回以上も使われ、インターネットの時間制限も条文化されています。しかし、そもそもインターネット依存症は世界保健機関──WHOで精神疾患の診断名としては採用されていません。さらに、インターネットとゲームの使用時間制限について、市長は記者会見で、条例上一律に規定したのはどうかという意見は持っていると率直に語っています。
同条例の第18条は、コンピューターゲームの利用時間について、1日に60分まで、また、義務教育修了前の子供のコンピューターゲームやスマートフォン・パソコンの利用は午後9時までと利用制限の目安を条文化しています。加えて、同条ではスマホやパソコンを使って日記を書いたり読書をしたり、趣味の音楽やアート作品を作ること、そして、電話することすら午後9時までと制限しており、第1条の目的を大きく逸脱しています。
同条例による時間規制に対して、東京都の小池都知事は今年2月の都議会本会議で、インターネットやゲームの適正な利用について、香川県のように条例で規制するのではなく、子供たちにインターネットやゲーム等の適切な関わり方の検討を促し、子供たちの自己管理能力を養成する取組が重要なのではないかとの質問に対し、科学的根拠に基づかない内容で、条例による一律の時間制限などを行うことは考えていないことや、子供や保護者の自主性を尊重して事業を推進していくと答弁しています。
また、厚生労働省の関係者会議では、赤澤厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が、ゲームの使用時間と依存症との関係について、必ずしも科学的な根拠がまだ解明できていないと厚生労働省としての見解を述べています。
さらに、本条例を策定した県の担当者が根拠とするのが、久里浜医療センターの樋口 進院長の見解ですが、樋口院長は2019年のインタビューで、ゲーム依存と診断した場合、一番してはならないのがスマートフォンを取り上げ、インターネット接続を遮断することだと述べ、逆に暴力などの二次的被害が発生し、状況はますます悪くなると指摘しています。
そこで市長にお伺いします。
同条例第18条にあるゲーム使用時間60分やスマートフォン等の使用は午後9時までなどの時間や時刻規制等の目安について、科学的根拠はあると考えているのかお答えください。
また、高松市として広く市民に対し、スマートフォン等の取上げによる二次的被害などの情報を伝えるべきではないでしょうか、お考えをお聞かせください。
かつて不登校・登校拒否が大きく話題になり始めた頃、根拠もないのに対策と称して、とにかく登校させろと指導されることも多く、問題を深刻化させました。
大人の中にも、生活に支障を来すほどゲームにのめり込む状態の人が少数ながら存在します。不登校やひきこもりと同様、それは多様な原因と背景を持つ症状にすぎず、根拠がない時間制限やゲームの取上げは、マイナスの効果も大きいと推測します。先ほど引用した厚生労働省の赤澤部長も、まずは科学的根拠をもう少しきっちりするというところも踏まえて、対策を講じるべきと指摘しています。
高松市としては、まずは年齢を問わず、ゲームなどにのめり込んで生活に支障を来している人の実態をつかむ考えについてお答えください。
同条例について、香川県弁護士会の会長声明で、部分削除や廃止を求めていますが、市長の御所見をお聞かせください。
最後に、これまで市長が記者会見等で述べられてきた条例に対する意見について、来年4月に条例見直し時期の2年となることも併せて、条例の内容の再検討や見直しについて、県に要望すべきだと考えますが、市長のお考えをお聞かせください。
【大西市長】37番太田議員の御質問にお答え申し上げます。
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例と、本市の対応のうち、県議会と県が同条例を策定する段階で、本市が意見を述べる機会はあったのかについてであります。
この条例は、香川県議会ネット・ゲーム依存症対策議員連盟の設立を機に、有識者をはじめ県内の医療・学校関係者による条例検討委員会で協議され、パブリックコメントを経て、県において議員発議で制定されたものと承知いたしておりますが、条例の策定過程におきまして、特に本市として意見を述べる機会はございませんでした。
次に、同条例における時間や時刻規制等の目安について、科学的根拠はあると考えているのかについてであります。
ゲームの使用時間などにつきましては、県議会が行ったパブリックコメントへの回答に根拠が示されていると承知いたしておりますが、お尋ねの科学的根拠の有無につきましては、医療関係者等、そうした分野の専門家の方が判断していくものと存じております。
なお、当初は基準であったゲームの使用時間につきましては、パブリックコメントを経て目安に変更されましたことから、あくまでも家庭でのルールづくりの目安として生かしていくことが肝要であるものと存じております。
次に、広く市民に対し、スマートフォン等の取上げによる二次的被害などの情報を伝えるべきではないのかについてであります。
本市におきましては、広く市民がゲーム障害についての正しい理解を深めるため、精神科医師等が講演する、こころの健康セミナーを開催してきたほか、高等学校の文化祭におきまして、ネット依存等についての啓発活動にも取り組んでいるところでございます。
さらに、教育委員会におきましては、家族でチャレンジ!「スマート・メディア」事業など、子供たちと保護者がメディアに対する正しい知識を得たり、家庭でのルールづくりについて話し合ったりする取組を通じ、温かい家庭づくりの時間の確保に努めているところでございます。
他方、御指摘のとおり、近年インターネット等への依存傾向にある子供からスマートフォンを取り上げた際に、暴力が振るわれる場合や、スマートフォンゲームを禁止された少年が自殺を図るなど、いわゆる二次的被害の発生が報道されているところでございます。
このようなことから、今後におきましては、これまで申し上げました各種の事業等を通じて、スマートフォンの取上げや禁止が、かえって逆効果となる場合があることなどの二次的被害の情報につきましても、広く周知をしてまいりたいと存じます。
【健康福祉局長】まずは年齢を問わず、ゲームなどにのめり込んで生活に支障を来している人の実態をつかむ考えについてでございますが、県におきましては、令和2年度から香川県ネット・ゲーム依存症対策条例に基づき、抽出した県内の小学校から高等学校までの生徒や保護者等を対象に、スマートフォン等の利用に関する調査を行っているところでございます。
この調査では、児童生徒のスマートフォン等の所持や利用の状況のほか、スマートフォン等を介したトラブルや依存傾向等の実態などが統計的に取りまとめられており、今後の具体的な取組を考えるための基礎資料とされております。
他方、今後、ゲーム障害の患者に対する治療や具体的な対策に取り組んでいくためには、一歩踏み込んだ実態把握が必要でありますことから、関係部局と連携を図りながら、まずは先進都市の事例も参考に、効果的な調査方法について検討してまいりたいと存じます。
【大西市長】香川県弁護士会会長声明に対する所見についてであります。
香川県弁護士会会長声明では、この条例は、インターネット及びゲームの有用性を十分に考慮したものとは言えないことに加え、児童の権利に関する条約──子どもの権利条約第31条及び第12条の趣旨に違背するなどの理由から、同条例第18条第2項の即時削除及び条例の廃止を求めております。
私といたしましては、この声明につきましては、主として子供や保護者の権利を侵害するおそれがあるなどの理由で、法律の専門家の立場から条例に反対するとの考えを述べられたものであると受け止めているところでございます。
次に、条例の内容の再検討や見直しについて、県に要望する考えについてであります。
国におきましては、ゲームの使用時間とゲーム障害の発症との因果関係について、科学的根拠の集積が重要であり、さらなる研究が必要との見解を示しており、今後、時間規制等の科学的根拠が示されるものと存じておりますことから、その内容を踏まえた上で、県への要望の必要性等を判断してまいりたいと存じます。
いずれにいたしましても、本市におきましては、今後、時間や距離を気にせず情報収集ができ、生活の楽しみが増えるなど、インターネットやゲームの優れた面も十分に活用する一方で、子供たちのネット依存症などを抑制していくため、教育委員会等関係機関とも連携をしながら、家庭内でのルールづくりなどに向けた取組を進めてまいりたいと存じます。
項目1の答弁は、以上でございます。
【太田】(2)と(6)について再質問を行います。
まず、(2)について、政府は国会の質問主意書に対する答弁で、政府として、ゲーム依存症の発症を防ぐためのゲーム時間の制限に係る有効性及び科学的根拠は承知していないと答えています。先ほども質問の中でも述べましたが、小池都知事も科学的根拠に基づかないと答弁をしています。これらを覆すような高松市独自の調査結果や根拠はないと理解してもよろしいのでしょうか。時間・時刻制限の目安について、科学的根拠はあると考えているのか、市長の率直なお考えを再度お答えください。
次に、(6)について、家庭でのルールづくりが必要とのことですが、家庭でのルールづくりが必要であれば、やはり時間制限の目安を条文化している同条例第18条は見直すべきだと考えます。市長が記者会見で同条の時間制限について、条例上一律に規定したのはどうかという意見を持っているとおっしゃったことについて、法律の専門家である香川県弁護士会の会長声明や政府答弁でも裏づけられたわけですので、この点だけでも県に見直しを要望として伝えるべきと考えますが、条例の再検討、見直しを県に要望する考えについて再度お答えください。
【大西市長】37番太田議員の再質問にお答え申し上げます。
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例と、本市の対応のうち、同条例における時間や時刻規制等の目安について、科学的根拠はあると考えているのかについてであります。
お尋ねの科学的根拠の有無につきましては、専門家ではない私が判断することではございませんので、医療関係者等、そうした分野の専門家の方が判断していくものと存じております。
なお、以前私は条例上一律に規制するのはいかがかと申し上げましたが、当初は基準であったゲームの使用時間が、パブリックコメントを経て目安に変更されましたことから、あくまでも家庭でのルールづくりの目安として生かしていくことが肝要かと存じております。
次に、条例の内容の再検討や見直しについて、県に要望する考えについてであります。
国におきましては、ゲームの使用時間とゲーム障害発症との因果関係について、現在は科学的理由は不明であるものの、科学的根拠の集積が必要であり、さらなる研究が必要との見解を示しており、今後、時間規制等の科学的根拠が示されるものと存じておりますことから、その内容を踏まえた上で、条例の規定の在り方も含め、県への要望の必要性を判断してまいりたいと存じます。
【太田】次に、大項目の2、一人一人に寄り添った市政運営をのうち、まず、ひとり親家庭等日常生活支援事業について伺います。
10月に行われた決算審査特別委員会教育民生分科会の中で、ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用者の少なさについて指摘しました。特に、父子家庭ではもっと利用されてもいいはずの事業であるにもかかわらず、登録者のうち父子家庭は僅か4名、登録者全体でも18名しかいません。周知方法としてはホームページと8月の現況届手続時に事業周知を行っているとのことですが、本市には約4,000人の独り親がいることを考えると、あまりにも少ない登録者数です。
先日、この事業を使っているお母さんから、3か月ごとに更新手続をしなければならない。市役所に出向いて申請しなければならず、何のための事業なのか不思議に思うと指摘されました。
そこでお伺いします。
ひとり親家庭等日常生活支援事業について、3か月ごとに更新が必要な理由をお答えください。
援助の対象となる家庭について、明らかに継続して支援が必要な場合は、更新の手続はせめて1年に1回でもいいのではないかと考えますが、更新について見直す考えについてお伺いします。
改めて、父子家庭をはじめ、事業内容が届いていない独り親世帯に、どのようにして事業周知を行っていくのか伺います。
支援を必要としている方に支援が届かないのは絵に描いた餅にすぎず、本市としての姿勢が問われます。
次に、(2)小中学生の標準服・制服について伺います。
先日、高松市教育委員会が学校の校則に関するガイドラインを作成し、合理的な説明が難しい校則は見直すよう各学校に求めました。このガイドラインの中には、校則などの学校生活の決まりの内容は、児童生徒の体力面や健康状態など、個々の状況を踏まえ、画一的にならないものが望ましいが、決まりの性質上、画一的にならざるを得ない場合は、個別の対応について相談ができる旨を明記し、障害がある児童生徒への合理的な配慮や、様々な文化を背景に持つ児童生徒やLGBTの児童生徒に対してのきめ細やかな対応についての配慮を必ず踏まえるとあります。
LGBTの児童生徒に対して配慮するのであれば、個別相談の前に最初から門戸を開いておくことが多様性を認めることになると考えます。自認する性とは違う性の服を着て毎日学校へ行くことの苦痛を、周りがしっかりと理解すべきです。
今、通学する小学生の姿を見ると、色とりどりのランドセルが躍っています。男の子は黒、女の子は赤とされていた自分の子供時代を振り返ると、自分の性に違和感を持っていた子供はさぞかし苦しかっただろうと思います。
そこでお伺いしますが、小中学校の標準服・制服、及び髪型について、男女の区別をなくす考えについてお答えください。
また、入学時の保護者への周知の在り方についてもお伺いします。
次に、保育施設の利用調整における就労形態ごとの基準点数の見直しについて伺います。
コロナ禍においてリモートワークが推奨されました。その中で、自宅で子供の面倒を見ながら仕事をすることの大変さがよく分かりました。オンライン会議の途中で赤ちゃんが泣き出したり、後ろで子供がおなかがすいたとせがんだりしますが、子供には一切の悪気はありません。在宅で子育てをしながら仕事をするリアルな現場を映し出しただけです。
高松市では、保育施設の入所申込みの際、自営業やフリーランスで働く人より会社勤めの人の基準点を高くしています。自営業であれば、自宅で子供の面倒を見ることができるという理由からですが、今述べたような状況の中、子供の面倒を見ながら仕事をするのは本当に大変なことです。また、近年大企業を中心にオフィスの縮小化が進んでいます。会社にデスクはなく、在宅ワークが中心といったように、仕事の仕方は自営業やフリーランスの方と同じですが、会社という組織に属しているからという理由だけで基準点が高くなります。
今後、このように多様な働き方がさらに広がっていくことも踏まえ、保育施設の利用調整における就労形態ごとの基準点数を見直す考えについてお答えください。
コロナ禍で浮き彫りとなった、自宅で仕事をしながら子育てをすることの大変さをしっかりと検証していく必要があると思います。
最後に、犯罪被害者等支援条例について伺います。
2019年11月、香川県弁護士会は、香川県及び県下の各市町に犯罪被害者等支援条例の制定を求める会長声明を出しました。2021年4月現在、32都道府県と8政令指定都市で被害者条例が制定されています。これは、それぞれ都道府県の68.1%、政令指定都市の40%に当たります。長年、被害者条例は必要ないとしてきた東京都でも昨年4月条例が施行されました。
香川県では今年4月に条例が制定されました。この中で県内市町の責務として、地域の状況に応じた犯罪被害者支援に関する施策を策定し、及び実施するとともに、県が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとするとしています。
そこでお伺いします。
現在、本市で実施している犯罪被害者等に対する支援には、どのようなものがあるのかお答えください。
静岡県藤枝市の藤枝市犯罪被害者等支援条例には、物品貸与・見舞金の給付・日常生活支援・一時保護・住居支援などが書かれており、より犯罪被害者に寄り添った条例となっています。
犯罪認知件数は2002年をピークに下がり続けていますが、香川県内における重要犯罪──刑法犯のうち殺人・強盗・放火・強制性交等・略取誘拐・人身売買及び強制わいせつの各罪種は、昨年は79件で前年を上回っています。
犯罪被害者団体ネットワークは、犯罪被害者が市町村にどのような支援を求めているのかを把握するため、2013年に犯罪被害者を対象にアンケート調査を実施しています。
調査結果を見ると、子供が小さかったり高齢の方などは相談にすら行けず、どんな支援を受けられるのかも分からず、ただただ目の前の現実と闘っていると思うといった意見に代表されるように、市町村の窓口で失望を感じたり、支援を求めても無駄だといった諦めの気持ちを抱いている犯罪被害者や、その家族が多いことが分かりました。市民に身近な市役所の窓口でこそ、きめ細やかな支援や対応が求められます。
そこで、高松市犯罪被害者等支援条例を制定する考えについてお答えください。
【健康福祉局長】一人一人に寄り添った市政運営をのうち、ひとり親家庭等日常生活支援事業に関し、3か月ごとに更新が必要な理由についてでございますが、本市では日常生活を送ることが困難な独り親等を対象に家庭支援員を派遣し、食事の世話・住居の掃除・買物などの生活支援を、高松市社会福祉協議会への委託により実施しているところでございます。
現在、この事業を必要とする独り親の方々が登録申請をされる際には、自立支援員が面談を行い、現在の生活状況を確認する中で、その抱えている問題を把握し、実情に応じた生活支援の提供につなげております。
さらに、この利用者の生活状況の把握は定期的に行う必要があるとの考えから、再登録することも可能とした上で、病気や仕事などによる生活状況の変化に適した周期を勘案して、3か月を超えて利用する場合は、再度の登録申請をお願いしているものでございます。
次に、登録の更新について見直す考えでございますが、登録の更新手続につきましては、本市による生活状況の把握はもとより、独り親家庭の方々には御負担をおかけいたしますものの、利用者にとりましても実情に応じた相談や支援を受けることにもつながりますことから、現在の周期を適当と認識しておりまして、現在のところ、その見直しを行うことは考えておりません。
次に、事業内容が届いていない独り親世帯に、どのように周知を行っていくのかについてでございますが、本市ではこれまで本市ホームページやSNS等で情報発信しているほか、窓口に相談に来られた方はもとより、児童扶養手当受給資格者全員にも個別周知を行っているところでございます。
今後におきましては、御提言の趣旨も踏まえ、事業内容を掲載したチラシ等の配付について、新たに関係団体等へ協力依頼を行うなど、父子家庭も含め、独り親の方々に事業内容が行き渡るよう、あらゆる機会を捉え効果的な周知に努めてまいりたいと存じます。
【教育長】小中学生の標準服・制服のうち、小中学校の標準服・制服、及び髪型について、男女の区別をなくす考えについてであります。
本市におきましては本年11月、学校生活のきまり(校則など)に関するガイドラインを策定し、小中学校に示したところでございます。
標準服・制服、及び髪型などの男女の区別につきましては、ガイドラインの中で性の多様性や様々な文化への配慮に欠けるものとして、各学校において必ず見直しを行うよう求めているところでございます。標準服等の見直しを行う過程は、児童会・生徒会活動などによって、児童生徒が主体的に自らの学校生活を考える機会であるとともに、このような活動を通してLGBTなど、性的少数者についての理解が深まるなど、多様性を尊重する態度を育てる機会でもあると存じております。また、標準服等の変更により、一時的に保護者の経済的負担が生じる場合もございますことから、保護者の理解を得ていくことも必要であると認識いたしております。
このようなことから、標準服等の男女の区別をなくすための見直しについては、児童生徒・保護者、そして、地域の皆様によって各学校において十分に協議を重ね、理解を得るという過程を大切にして行われることを期待しているところであり、その結果を尊重したいと考えております。
次に、入学時の保護者への周知の在り方についてであります。
小中学校におきましては、入学前に周知会等を開催し、標準服等の学校生活の決まりについても保護者に周知していると承知いたしております。
このたび策定いたしましたガイドラインでは、見直した内容については速やかに保護者へお知らせするよう求めておりますことから、入学前の保護者へも同様に周知されるものと認識いたしております。
【大西市長】保育施設の利用調整における就労形態ごとの基準点数を見直す考えについてであります。
本市では、保育施設へ申し込んだ児童数が当該施設の利用可能人数を上回った場合には、高松市保育施設等の利用調整に関する要綱に基づき、保育の必要性を点数化し、点数の高い児童から入所を決定する利用調整を行っているところでございます。この要綱につきましては、これまでも自営業に係る就労場所が居宅か否かの違いにより点数に差を設けていたものを、同じ点数とする見直しを行うなど、就労形態に即した必要な改正を行ってきたところでございます。
こうした中、御指摘のとおり、このたびのコロナ禍におきまして、場所や時間に制約を受けない多様な働き方が急速に広がっており、保護者の就労状況を細かく把握し、実態に即した基準点数を設けることが、より求められてきているものと存じます。
このため、今後におきましては改めて他市における利用調整の状況等を調査し、課題等を整理した上で、自営業等の多様な働き方に配慮した就労形態ごとの基準点数を見直してまいりたいと存じます。
次に、犯罪被害者等支援条例のうち、現在、本市で実施している犯罪被害者等に対する支援には、どのようなものがあるのかについてであります。
本市では、犯罪被害者やその御家族または御遺族等に対し、香川県警察などの関係機関と連携して、被害に遭われたことにより発生する行政手続等を、くらし安全安心課が個人情報の保護を徹底した上で、ワンストップで受付業務を行っているところでございます。
次に、高松市犯罪被害者等支援条例を制定する考えについてであります。
犯罪被害者等が受ける被害は犯罪行為そのものによる直接的な被害だけでなく、犯罪被害を受け、離職せざるを得なくなることによる経済的被害などの二次被害に至るまで、広く及ぶものと存じており、その支援を行うことは重要な課題であると認識しております。
御質問にもございますように、本年4月に香川県犯罪被害者等支援条例が施行され、見舞金給付制度などの経済的支援策が新たに講じられることとなったほか、地域の実情に応じた支援策の実施など、市町の責務が明記されたところでございます。
本市では現在、この県条例の趣旨を踏まえ、新たな施策といたしまして、自宅やその近辺において犯罪被害に遭ったため、自宅に居住し続けることが困難になった方などに対しまして、一時的な市営住宅への入居を可能とする仕組みづくりを進めているところでございます。
今後、本市におきましては、この犯罪被害者等の一時的な市営住宅への入居制度が、より実効性のあるものとなるよう、利用を希望する方への周知方法などを検討することとしておりまして、現在のところ条例の制定までは考えておりませんが、今後におきましても香川県警察などの関係機関と連携を図る中で、犯罪被害者等の心情に寄り添った支援を行ってまいりたいと存じます。
項目2の答弁は、以上でございます。
【太田】(4)の②について再質問を行います。
香川県の資料によると、綾川町が現在、検討中であり、ほかの市町においても条例制定に向けた積極的な検討をお願いしますとあります。条例化することで支援に関する予算措置などが必要になってくることは十分承知しています。現在、住居確保に向けて仕組みづくりをしているということですが、やはり一日で生活が180度変わってしまう犯罪被害者に寄り添った支援を行うためには、条例制定が必要と考えます。再度、高松市犯罪被害者等支援条例を制定する考えについて伺います。
【大西市長】37番太田議員の再質問にお答え申し上げます。
犯罪被害者等支援条例のうち、高松市犯罪被害者等支援条例を制定する考えについてであります。
本市では現在、県条例の趣旨を踏まえ、新たな施策といたしまして、自宅やその近辺において犯罪被害に遭ったため自宅に居住し続けることが困難になった方などに対しまして、一時的な市営住宅への入居を可能とする仕組みづくりを進めているところでございます。
今後、本市におきましては、この犯罪被害者等の一時的な市営住宅への入居制度がより実効性のあるものとなるよう、利用を希望する方への周知方法などを検討することとしておりまして、現在のところ条例の制定までは考えておりませんが、今後におきましても香川県警察などの関係機関と連携を図りながら、犯罪被害者等の心情に寄り添った支援を行ってまいりたいと存じます。
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