top of page
report
report

議事録

2018年12月定例会 討論

会派を代表して、議案第101号平成30年度高松市一般会計補正予算(第4号)中、広報たかまつ等発行費、債務負担行為4,189万1,000円、議会広報費、債務負担行為368万4,000円について、議案第106号高松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正について、議案第107号高松テルサ条例の廃止について、議案第126号平成30年度高松市一般会計補正予算(第5号)、議案第128号平成30年度高松市病院事業会計補正予算(第2号)、議案第130号高松市長等の給料その他給与支給条例の一部改正について、議案第131号高松市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、議案第95号工事請負契約について、以上、反対討論を、陳情第8号「会計年度任用職員」制度にかかる財政措置を国に求める意見書の採択を求める陳情についての賛成討論を行います。 最初に、議案第101号平成30年度高松市一般会計補正予算(第4号)中、広報たかまつ等発行費、債務負担行為4,189万1,000円、議会広報費、債務負担行為368万4,000円についてです。 今定例会における議案質疑で、2019年度に想定される「広報たかまつ」未配布世帯の率は27%と、ことし監査委員が指摘した25%よりも、さらにふえていることが明らかになりました。それでもなお、検討を自治体の在り方等検討プロジェクトチームの結果に任せているのはなぜでしょうか。6月定例会の答弁では、このプロジェクトチームの協議と並行して、事業者によるポスティング等の手法や、委託方法・経費についての検討を進め、問題点等を整理した上で、秋ごろを目途として全戸配布を前提とした「広報たかまつ」の配布方法と実施時期について結論を出したいと明言したにもかかわらず、並行して行われたという検討については、今回一切触れられず、プロジェクトチームに全てを任せている状況であることも明るみになりました。これでは、いつ結論が出るのか、さらに、本当に全戸配布ありきでの検討がなされるのかも不透明なままです。また、「広報たかまつ」とあわせて配布している議会レポートも同じです。 本市に住む人、また、本市に通勤・通学する人には、情報を得る権利があり、知る権利があります。職員の服務の宣誓に関する条例によって、本市職員となった者は、必ず宣誓書に署名してから、その職務に当たることになっています。宣誓書には、日本国憲法を尊重し、かつ擁護すること、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓いますとあります。言うまでもなく、国民の知る権利は、憲法第21条によって保障されています。それにもかかわらず、約27%の世帯が、広報紙を受け取れていないということは看過できず、公正な職務の執行からも逸脱するものです。よって、「広報たかまつ」及び市議会レポートは、早急に全戸配布に切りかえるべきであり、当予算に反対します。 次に、議案第107号高松テルサ条例の廃止についてです。 高松テルサは、勤労者等に対して、文化・教養・研修・スポーツ等の場を提供し、それによって、福祉の増進に寄与することを目的に、1993年に屋島西町に開館しました。以来25年にわたって、勤労者のみならず、地元の方々を初め、多くの市民に親しまれてきました。 高松テルサは、高松市公共施設再編整備計画(案)1次では、廃止とされていたにもかかわらず、穴吹学園による専門職短期大学開校構想の公表、穴吹学園から高松テルサの借り入れ等の協力要請、市長が市議会で穴吹学園の要請に前向きに応える方針を表明、9月定例会において、約5,000万円を減額し、年間約1,500万円での貸し付けが賛成多数で可決と、1年足らずの間で十分な市民合意もないまま、学校法人 穴吹学園は2020年4月の開学に向けて、現在、文部科学省に設置認可を申請している状況です。会議室やホール・器具などは、学園の運営に支障のない範囲で、これまでどおり市民が借りることができるとは言うものの、穴吹学園の独立採算に切りかわることを考えれば、その使用料がこれまでより高くなり、市民が使いづらくなることは容易に見当がつきます。 これまでも再三、その決定の過程が不透明であることも指摘してきましたが、高松テルサは勤労者、ひいては市民の福祉増進のためにも廃止すべきではなく、本条例廃止にも反対です。 次に、議案第106号高松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正についてです。 これは、マイナンバー法に規定する個人番号を本市が独自に利用することができる事務に、新たに生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給に関する事務を追加する等のための条例改正です。 条例で定めるものは、法律にない事務を追加するほか、自治体の中において法律で規定された以外の用途で庁内連携する場合や、市長部局と教育委員会など自治体内で別の機関で情報連携する場合の事務についてです。今まで行っていた庁内情報連携が、マイナンバー制度が入ったために、わざわざ苦労して条例をつくるといった余計な事務がふえています。このようなことがマイナンバー制度のメリットとして挙げている行政の効率化と言えるのでしょうか。また、個人のプライバシーに深くかかわる事務が、法定受託事務を超えて利用・連携が拡大するため、市民は自分の情報がどう使われるのか把握できません。さらには、つい最近、国税庁が個人情報を含む源泉徴収票などのデータ入力を委託した業者が、マイナンバーの無断委託は禁止されているにもかかわらず再委託し、マイナンバーを含む個人情報約70万件が流出しました。独自利用する自治体も無関係ではなく、このように、私たちの知らないところで、私たちの意思に反して情報が使われることに大いに疑問を感じることから、本議案については反対です。 次に、議案第126号平成30年度高松市一般会計補正予算(第5号)、議案第128号平成30年度高松市病院事業会計補正予算(第2号)、議案第130号高松市長等の給料その他給与支給条例の一部改正について及び議案第131号高松市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてです。 市長等の特別職及び議員の期末手当増額についての議案が提出されるのは、今年度で5年連続となりました。全国的には自治体独自の判断で、議員の期末手当を増額していない自治体もありますが、これまで国の通知に沿って改定を行い、本年も支給割合を引き上げることとしています。 他方で、10月に公表された中期財政収支見通しでは、来年度、約99億円の財源不足額を見込んでおり、本市財政は大変厳しい状況にあります。それなのに、常勤職員の給与とは位置づけが違うにもかかわらず、なぜ人事院勧告に準拠して特別職及び議員の期末手当まで引き上げるのか。しかも5年連続というのは理解に苦しみます。まず、率先して引き上げは行わないとすべき部分ではないでしょうか。 また、病院事業管理者においても、今定例会の一般質問への答弁で、病院の施設規模拡大による施設管理経費や薬品費・診療材料費の増大による支出の懸念から、ことし1月から実施している病院局職員の給与カットの終了時期を明らかにすることができないとしておきながら、病院事業管理者の期末手当が引き上げられるというのは、給与カットが続いている病院局職員に納得のいく説明ができるのでしょうか。 以上のことから、市長等の特別職及び議員の期末手当増額に関するこれらの議案について反対します。 次に、継続審査となっています議案第95号工事請負契約についてです。 本件工事の仮契約の相手方である株式会社 安藤・間については、ことし7月、作業員5名が亡くなる火災事故が起きた東京都多摩市のビル新築工事の元請業者として、業務上過失致死の疑いで警視庁の家宅捜索を受けています。昨年の9月定例会に議案提出されて以来、相次ぐ落札業者の指名停止を受け、9月定例会では3度目の議案提出となりましたが、現在のところ、このたびの火災事故に係る事実関係や責任の所在など明らかにはなっていないことから、閉会中継続審査になりました。 しかし、9月定例会閉会直後、福岡市東区の病院建設現場で、昨年10月、台風の影響で足場が倒壊して、通行人の男性が死亡した事故で、福岡県警は9月25日、安全対策を怠ったとして、業務上過失致死容疑で工事元請業者の株式会社 安藤・間の責任者の男性2人を書類送検しました。 今回、総務常任委員会においては、さらに継続審査となりましたが、このような業者に本市の公共工事を請け負わすことに賛同できないだけではなく、瀬戸内国際芸術祭2019の秋会期には到底間に合わないことや、石垣の雨水対策が必要になることから早期着工が望ましいとされながらも、ここまで工事着工がおくれるのであれば、そもそも本件工事の必要性はかなり乏しいと考えます。よって、本契約議案については、閉会中継続審査ではなく、否決とするのが妥当と考えます。 最後に、陳情第8号「会計年度任用職員」制度にかかる財政措置を国に求める意見書の採択を求める陳情についてです。 総務省は、2017年3月31日、地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査結果を発表しました。国の非常勤職員と異なり、地方自治体の非常勤職員については、同じ職場で経験を積み上げ、スキルを向上していく仕事に従事しなければいけない労働者性の高い職についていても、期末手当が支給されていません。この調査報告に基づき、昨年5月に地方自治法と地方公務員法が改正され、2020年4月1日から施行されることになりました。 現在、本市においても、会計年度任用職員制度導入に向けた調査を行い、準備をしているところです。今回の法改正のきっかけである働き方改革の重要な柱として、同一労働同一賃金の原則に基づき、正規・非正規の格差の是正を、国・地方の公務員においても実行することが求められており、そのための財政措置は必要です。 10月15日に開催された四国市議会議長会においては、香川から自治体非正規職員の会計年度任用職員制度導入に係る財政措置が提案され、可決されています。多くの非正規職員を抱えている本市としても、国に対して財政措置を求める意見書を提出すべきと考え、本陳情に賛成します。 以上で討論を終わります。


New entry
Archive
Category
bottom of page