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議事録

2018年6月定例会 一般質問

【太田】

 大項目1は、ヤングケアラーについてお伺いをいたします。  勉強や仕事をしながら、病気や障害などを持つ両親や祖父母・兄弟など、家族の介護・ケアを行っている若者たちのことをヤングケアラーと呼びます。ここでは、特に、小中高校生、学校に通いながら家族のケアをしている子供たちについて取り上げます。  ことし1月に、「ヤングケアラーについて知ろう~自治体における調査から見えるケアを担う子どもたち」という講座を受講する機会がありました。  そこで、講師の国際基督教大学ジェンダー研究センター松崎実穂さんのお話を聞くうちに、私自身がヤングケアラーだったことに気づきました。母は四肢不自由の身体障害者で、物心ついたときから、着がえを手伝ったり、靴の着脱の補助をしたりしていましたが、それが特別なこととは思ったことがありませんでした。  関東学院大学青木由美恵教授が、2018年4月の認知症ケア研究誌に寄稿されている論文によれば、ヤングケアラー、特に小中学生の場合は、自分の家庭しか知らず、家族のケアをするのは当然のことと思い、特に助けを求めないことが多いと思われます。しかし、ケアを担うことで、学校生活や学習、心身の健康や生活に影響を受けることがありますという記述があり、まさに、そのとおりだと、自分自身を重ねて思いました。  しかし、世の中には、絶対的に介護やケアを必要とする人も多くいて、介護・ケアをしなければならない状況にいる子供たちが存在していることも事実です。ケアが生活の中心となり、学校の始業時間に間に合わなかったり、欠席しがちになったりしている子供もいるということを、私たちは知っておかなければなりません。  少し本筋からはそれますが、先日、両親からの虐待により、5歳という小さな命を落としてしまった女の子。ノートには、丁寧な平仮名で、もうおねがい、ゆるして。ゆるしてくださいとつづられていました。どこかで、誰かが気づけていれば、救えた命だったかもしれません。余りに周りに無関心なこの社会で、私たちは声なき声にこそ、寄り添っていかなくてはならないのです。  家庭以外で、子供が一番多くの時間を過ごすのが学校です。教職員の働き方改革が叫ばれており、昨年度の高松市立小中学校教職員の勤務状況調査によれば、平日1日当たりの学内労働時間が12時間を超える教職員は、小学校で46.1%、中学校で59.6%となっており、アンケート調査を行うことが教職員の負担になることは十分承知をしています。しかし、見えにくい子供たちのSOSを酌み取るためにも、ヤングケアラーに関するアンケート調査が必要と考えます。  そこでお伺いします。  本市の小中学校におけるヤングケアラーの現状と、今後、実態調査を行う考えについてお答えください。  新潟県南魚沼市や神奈川県藤沢市では、教職員を対象に、ヤングケアラーについてのアンケートを行っています。ヤングケアラーの問題については、調査に乗り出す自治体が徐々にですがふえてきています。このうち、藤沢市では、これまでに教員としてかかわった児童生徒の中に、家族のケアをしているのではないかと感じた児童生徒がいると答えた教職員は、回答した教職員のうち48.6%に上り、その子供の数は534名でした。  南魚沼・藤沢両市のアンケートの回答からも、家族のケアをしている児童生徒への対応として、声かけ、心のケア、家庭訪問、養護教諭との連携、学習面のサポートなど、既に学校の先生は、さまざまな対応をしてくださっているようです。  そこで、本市における家庭内ケアが起因で、学校を欠席しがちな児童生徒への学校での対応についてお答えください。  また、同じく福祉部門での対応についてお答えください。  以下は、昨年11月に開かれた2017年度第3回高松市子ども・子育て支援会議貧困対策部会における学校現場からの訴えです。  「子供の貧困に対して、小さい範疇ではあるが、学校もできる範囲のことを実施している。しかしながら、さまざまな制度があり、学校の教員も知らない支援が、福祉の観点から見るとたくさんあると思う。教員も知らないとなれば、そのことについて、校内で議論する機会もなく、保護者に伝えるにしても、そのすべがないので非常に悔しい。」発言引用はここまでです。  子供の貧困とヤングケアラーの問題は、切り離して考えなければなりませんが、社会から見えにくい子供という点では、共通している課題です。この、教員が福祉の制度を知らず、保護者に伝えられずに悔しいという言葉は、行政側は重く受けとめるべきです。  現在も、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの方が、学校現場の中でケース会議等を行っていただいているのですが、最後に、今後、一層、教育現場と福祉部門が連携を図っていく考えについてお答えください。

【教育長】

 33番太田議員の御質問にお答え申します。  ヤングケアラーのうち、本市の小中学校におけるヤングケアラーの現状についてであります。  本市では、昨年度より全小中学校を指導主事が訪問し、教育相談担当教員と面談して、長期欠席及び、その傾向が見られる児童生徒に関する現状を聞き取り、実態把握に努めているところでございます。しかしながら、お尋ねの、ヤングケアラーと呼ばれる家族の介護等をしている児童生徒の実態把握には至っていないのが現状でございます。  また、今後、実態調査を行う考えについてであります。  家族の介護等の実態につきましては、児童生徒はもとより、保護者等のプライバシーにかかわる内容でありますことから、現時点では、一律に実態調査を行う考えはございませんが、先ほども申し上げました指導主事による面談の際に、今後、ヤングケアラーの視点も含めて実施することで、実態の把握に努めてまいりたいと存じます。  次に、家庭内ケアが起因で、学校を欠席しがちな児童生徒への学校での対応についてであります。  不登校の要因は、複雑・多様化しており、保護者や本人自身も明確に把握できていないケースが多く見られるところでございます。このようなことから、家庭内ケアも含め、要因にかかわらず、欠席や遅刻の増加等の予兆を見逃すことなく、保護者や関係機関等と連携し、個に応じた支援を行うことが重要であると存じます。  御指摘の、家庭内ケアが起因とされる事案につきましては、学校において、スクールカウンセラー等による心のケアをしつつ、スクールソーシャルワーカーの派遣も視野に入れて対応するとともに、事案によっては福祉部門に情報を提供し、連携して対応してまいりたいと存じます。  教育委員会といたしましては、本年度中に、事案に応じた相談窓口や連携機関等も掲載した不登校対応マニュアル(仮称)を作成するとともに、何よりも児童生徒が家庭内の悩みも含め、気軽に安心して相談できる体制づくりが肝要でありますことから、従来実施しております教育相談の充実や、児童生徒との信頼関係を構築していくことで、より一層、不登校の未然防止・早期対応に努めてまいりたいと存じます。

【健康福祉局長】

 福祉部門での対応でございますが、ヤングケアラーの支援に際しましては、子供自身の生活状況や意向を十分に確認した上で、ケアに伴う負担を少しでも軽減できるよう、さまざまなサービスにつなげることが重要であるものと存じます。  このため、学校から、支援が必要と考えられる家庭の情報提供が寄せられた場合は、保健師や社会福祉士などの専門職が家庭訪問を行い、ケアが必要な方の状況を確認するとともに、家族の状況についてもお聞きし、必要に応じて支援計画を作成しているところでございます。  その中で、家庭内ケアが原因で児童生徒に不登校等の支障が生じている場合は、児童生徒が行っているケアが過度の負担とならないよう、身体介護や家事援助を行うホームヘルプサービスの利用、さらには、施設入所等につなげているところでございます。

【市長】

 今後、一層、教育現場と福祉部門が連携を図っていく考えについてであります。  御質問にもございましたように、ヤングケアラーは、子供の貧困とも重複している場合がありますほか、場合によりましては、児童虐待やいじめ・不登校・ひきこもりなどの問題を、複合的に抱えていることもあるものと存じます。  このように、家庭内と学校現場、双方の場面において、さまざまな問題に直面するおそれがあるヤングケアラーを支援するためには、御指摘のように、教育現場と福祉部門、及び関係支援機関が密接に連携し、児童生徒に寄り添った支援を行うことが、大変、重要であるものと存じます。  このような考えのもと、本市におきましては、地域共生社会の実現に向け、複合的な支援が必要となる個人や世帯を総合的に支援する、包括的相談支援体制を構築することとしており、この体制の中に、課題を早期に発見し、必要な支援につなげていく相談支援包括化推進員を配置することといたしております。  私といたしましては、教育委員会と協議の上、この相談支援包括化推進員と小中学校のスクールソーシャルワーカー等が協働して訪問対応を行い、課題を抱える児童生徒だけでなく、その家族を含めた家庭教育支援を行うとともに、教育委員会と福祉部局が情報共有を行う場を定期的に設けるなど、ヤングケアラーを支援するため、教育現場と福祉部門の連携を、より一層、推進してまいりたいと存じます。  項目1の答弁は、以上でございます。

【太田】

 (1)本市の小中学校におけるヤングケアラーの現状と、今後、実態調査を行う考えについて再質問を行います。  今回、この質問を取り上げて、関係課とやりとりをする中で、ヤングケアラーという言葉が、全くと言っていいほど知られていなかったことに、少なからずショックを受けました。  数年前から、孤立する子供としてヤングケアラーという言葉が注目されて、ことしに入ってからだけでも、大手新聞社などで取り上げられ、本日の読売新聞の朝刊にもヤングケアラーの記事が、大きく取り上げられています。また、2014年には、NHKクローズアップ現代プラスでも放送されているにもかかわらず、子供・教育・福祉、どの部門においても知られていない子供たちがいるという実態があります。手を差し伸べてくれるのを待っている子供たちがいます。やはり、手を差し伸べるのは行政の役割ではないのかと思っております。  そこで、やはり実態調査が必要だと考えていますので、(1)のヤングケアラーの実態調査を行う考えについて、再質問いたします。

【教育長】

 33番太田議員の再質問にお答え申し上げます。  ヤングケアラーのうち、今後、実態調査を行う考えについてであります。  家族の介護等の実態につきましては、児童生徒はもとより、保護者等のプライバシーにかかわる内容でありますことから、現時点では、一律に実態調査を行う考えはございませんが、昨年度から実施しております、指導主事による全ての学校の教育相談担当との面談の際に、今後、ヤングケアラーの視点も含めまして実施することで、実態の詳細な把握に努めてまいりたいと存じます。

【太田】

 続いて、大項目の2、「広報たかまつ」及び選挙公報の全戸配布への切りかえについてお伺いをいたします。  これまで何度も取り上げてきた「広報たかまつ」の全戸配布に関する質問です。  本年3月7日に受理をしました「広報たかまつ」の配布業務に係る委託契約の締結・履行に関する住民監査請求によれば、高松市が発行している広報紙「広報たかまつ」が、自治会加入世帯のみを配布対象としている配布業務委託契約を締結し、自治会未加入世帯を含む高松市全世帯に「広報たかまつ」が配布されていないことは、違法または不当な契約の締結及び履行に当たると主張する監査請求でした。  監査では、高松市自治基本条例第6条、市民の知る権利、「市民は、市政に関する情報について、知る権利を有する。」には触れられておらず、やはり多くの世帯に広報が行き渡っていないのは、この自治基本条例の趣旨から逸脱していると言わざるを得ません。  請求人の訴えの内容によると、約7万5,000世帯に及ぶ自治会未加入世帯が未読世帯であるとの請求内容でしたが、監査の結果、自治会を通じての配布に加え、コミュニティセンター等の公共の場での補完的な配布により一定数の配布ができており、未配布世帯は4万6,641世帯とされました。いずれにしても、これだけ多くの世帯が広報を受け取れていないというのは、問題だと考えます。  監査の結論としては、本契約は、違法・不当ではないという結果でした。しかし、監査はこれでは終わっていません。第5 市長に対する監査委員の意見。この監査結果を踏まえて、以下のとおり監査委員の意見を付することとするとして、次のような意見が付されています。「本件委託契約の締結及びその履行が違法又は不当であるという請求人の主張については、監査において、到底、それを是認できるものではないと判断し、その措置請求を認めなかったが、その背景事情には、市が市広報紙の配布について現行の配布方法をとる限り、市内の自治会加入世帯には市広報紙が確実に個別配布されるのに、自治会未加入世帯の大半にはそれが配布されないという事実が現存し、同じ市民でありながら、自治会加入の有無により、市広報紙の配布を受けるものと受けないものが生じる結果を招来し、しかも、市広報紙の配布を受けない世帯の数が、全世帯数の約25パーセントを占めるという看過し難い状況にあることが認められるので、早急にこれを是正する必要があると言わざるを得ず、市長において、可及的速やかに、市広報紙の全世帯配布の実現に向けて、然るべき措置を講じることを要望する。」という意見です。  この監査委員の意見に対する市長の御所見をお聞かせください。  そして、「広報たかまつ」の全戸配布への切りかえを行う考えについてお答えください。  続いて、同じく全戸配布を求めている選挙公報についてです。  選挙公報は、公職選挙法第170条において、「選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに、配布するものとする」と、有権者に全戸配布する旨、定められています。  しかし、高松市では、同条2項、各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、配布すべき日までに新聞折り込み、その他による配布を行うことができるという条文を根拠にして、新聞折り込みの方法をとってきました。  選挙公報については、2016年度、高松市議会総務消防常任委員会の所管事務調査の調査項目にもなり、委員会の最終提言の一つとして、「選挙公報の配布については、新聞購読率が減少している中、ポスティング方式など、全有権者に選挙公報を遅延なく配布するよう、さまざまな手法を検討していくこと。」とされました。  この提言を受け、選挙管理委員会からは、今後においては、ポスティング方式を初め、ホームページ等のICTの積極的な活用など、有権者が選挙公報を容易に、遅延なく取得できるよう、さまざまな手法を検討していきたいとの報告がありましたが、配布方法の検討経過及び検討結果についてお答えください。  ことしの夏に行われる香川県知事選挙及び香川県議会議員補欠選挙における、選挙公報の配布方法について、速やかに補正予算を組み、全戸配布にすべきと考えますが、見解を伺います。  あわせて、来年4月の統一地方選挙以降の全ての選挙において、選挙公報は同様に全戸配布すべきと考えます。今後の市の方針をお聞かせください。

【市長】

 「広報たかまつ」及び選挙公報の全戸配布のうち、「広報たかまつ」に関し、監査委員の意見に対する所見についてであります。  平成30年3月7日に受理されました、「広報たかまつ」の配布業務に係る住民監査請求の監査結果におきましては、本件委託契約は、主たる配布先を自治会加入世帯としているものの、自治会未加入世帯にも相当数の配布を行っていること、また、本件委託契約以外にも、自治会未加入世帯へのさまざまな補完措置を行っていることなどから、請求人の措置請求には理由がないと判断されたところでございます。  しかしながら、御質問にもありますように、監査委員の意見では、自治会未加入世帯への補完措置を行ったとしても、全世帯数の約25%が「広報たかまつ」を入手することが困難な状況にあることは看過しがたく、しかるべき措置を講じることとされております。  私といたしましても、現在の「広報たかまつ」の配布率が低くとどまっていることは好ましくなく、全戸配布が望ましいものと存じておりますことから、この意見を重く受けとめ、「広報たかまつ」の全戸配布に向けて、早急に配布方法を検討し、これを実現する必要があると、改めて認識したところでございます。  次に、「広報たかまつ」を全戸配布へ切りかえる考えについてであります。  「広報たかまつ」の全戸配布に向けましては、これまでも、現在、配布等をお願いしております高松市コミュニティ協議会連合会・高松市連合自治会連絡協議会と継続的に協議を行っているところでございます。  このような中で、今年度、高松市コミュニティ協議会連合会・高松市連合自治会連絡協議会と本市で組織した、自治会の在り方等検討プロジェクトチームを設置し、今後、自治会のあり方や役割等を協議検討する予定となっておりますことから、「広報たかまつ」の配布方法の見直しにつきましても、協議してまいりたいと存じます。  また、この協議と並行いたしまして、事業者によるポスティング等の手法も含め、委託方法や経費についての検討を進め、問題点等を整理した上で、本年秋ごろを目途として、全戸配布を前提とした「広報たかまつ」の配布方法と実施時期について、結論を出してまいりたいと存じます。

【選挙管理委員長】

 選挙公報のうち、総務消防常任委員会の所管事務調査の委員長報告を受けて行った、配布方法の検討経過・検討結果についてであります。  現在、本市では、公職選挙法の規定に基づきまして、選挙公報を新聞折り込みによる方法で配布しているところでございます。  こうした中、平成28年度の選挙の投票率向上に関する総務消防常任委員会の所管事務調査におきまして、近年、新聞購読率が減少していることから、ポスティング方式など、全有権者に選挙公報を遅延なく配布するよう、さまざまな方法を検討すべきとの御提言をいただきました。  選挙管理委員会では、この御提言を踏まえ、他市の事例や若年層の投票率の向上策について、連携協力している香川大学法学部からの意見等を参考に、検討を重ねてまいったところでございます。  その結果、投票環境の公平性の観点から、選挙公報の配布方法を、新聞折り込みから全戸配布を前提としたポスティングに変更する方向で、準備を進めることとしたところでございます。  次に、今夏の県知事選挙、及び県議会議員補欠選挙において、選挙公報の全戸配布を行う考えについてであります。  現在、全戸配布に向け準備を進めているところでございますが、従来の新聞折り込みによる方法と比較して、配布完了までに期間を要すること。また、経費面でも、想定で約2倍以上の費用がかかること。さらには、本市全域で全戸配布を担保し得る事業者の確保が、現段階においては不透明であることなど、その準備の過程において課題が生じているところでございます。  こうしたことから、本年8月に迫っております県知事選挙及び県議会議員補欠選挙におきましては、総合センターや支所・出張所など、公共施設に選挙公報を備え置くほか、投票所入場券に同封する選挙のたよりに、選挙公報を閲覧できるサイトのQRコードを記載するなどの補完措置を講じた上で、現行の新聞折り込みによる配布方法で対応させていただきたいと存じます。  次に、2019年4月の統一地方選挙以降の選挙公報配布方法の方針についてであります。  選挙管理委員会では、先ほども申し上げましたとおり、現状においては、配布に要する期間や経費、また、確実に全戸配布できる事業者の選定など、解決しなければならない課題がございますが、引き続き、市長部門とも必要な調整を行いながら、可能な限り早期に選挙公報が全戸配布できるよう、課題解決のための方策を検討してまいりたいと存じます。  項目2の答弁は、以上でございます。

【太田】

 次に、大項目3、行政文書の西暦表記についてお伺いをいたします。  来年5月1日に元号が改正されます。これに合わせて、庁内の行政文書等に係る元号表記のシステム変更が必要になります。多くの自治体では、システム変更に多額の予算を計上することが見込まれています。  まず、お伺いします。  本市において、元号改訂の対象となるシステムの数と、その作業にかかる経費について。  また、今後、元号と西暦を併記することを検討している自治体の調査を行ったのか、お答えください。  今現在、本市では、多くの計画やビジョン・プランといったものを作成していますが、例えば、議案書は元号表記、高齢者保健福祉計画は西暦表記、たかまつ障がい者プランは元号・西暦併用表記など、表記の規定はなく、統一が図られていません。表紙が西暦表記でも、掲載されているグラフなどが元号表記ということも珍しくありません。  また、5月11日、時事通信社によると、政府は各省庁がコンピューターシステム間でやりとりをする日付データについて、元号と西暦で混在している現状を改め、西暦に一本化する考えであることが報道されました。  先月17日に関係省庁連絡会議が開催され、新元号の公表時期を改元の1カ月前と想定して、システム改修を進めることを決めましたが、元号に変換してデータをやりとりする場合、改修が複雑で、改元に間に合わないと見込まれています。将来の改元の際も、同様の問題が発生しかねないことから、個別のシステム更新にあわせて、今後、数年かけて日付データを西暦に統一するという方針を固めたとのことです。  また、鉄道大手の間で、切符に記載する発行日や定期券の有効期限などを西暦表示に改める動きも広がっています。JR旅客6社は、もともと平成などの元号を記さずに、年数だけを記載していました。しかし、急増する訪日外国人が、日本独自の表記に戸惑うおそれもあり、各社は、改元を西暦表示に変える、いいきっかけと捉えています。今後、6社共通のシステムで発行する新幹線の乗車券や特急券なども、早ければ、ことしの秋ごろから西暦表示に切りかわる見通しです。  同様のことは、地方自治体においても言えると思います。今後、元号改正のたびにシステムの変更・更新が必要になり、その都度、莫大な税金と人件費を投入することは、果たして合理的と言えるのでしょうか。  今回の元号改正を機に、庁内の日付データは西暦に改め、行政文書について社会状況の変化を鑑み、西暦表記に切りかえる考えについてお答えください。

【総務局長】

 行政文書の西暦表記のうち、元号改訂の対象となるシステムの数と、その変更作業にかかる経費についてでございますが、帳票の種類が少ない安価で改修できる小規模システムから、住民記録システムなど帳票の種類が多く、また、他システムと連携しているシステムまで、さまざまなものがあり、改定の対象となるシステム数は67で、本市における改元に伴うシステム改修の費用として、平成30年度当初予算ベースでは、約4,000万円を措置しているものでございます。  次に、元号と西暦を併記することを検討している自治体の調査を行ったのかでございますが、これまで、本市が主体的に調査を行ってはおりませんが、昨年11月に金沢市が全ての中核市を対象に行った類似の調査である、公用文における年の表記を、西暦での表記に変更する予定に係る調査によりますと、本市を含む43市では変更する予定はございませんが、残る5市では検討中であるとの結果でございます。  次に、行政文書について社会状況の変化を鑑み、西暦表記に切りかえる考えについてでございますが、行政文書における年の表記につきましては、国の考え方が示されていないことや、先ほど申し上げました中核市の状況等から、本市におきましては、現在のところ、元号での表記を基本とする取り扱いを変更する考えはございません。  しかしながら、各種の計画書における計画期間の表記等におきましては、わかりやすさ等の観点から、元号と西暦の併記等を既に行っているところでございまして、今後、統一的でわかりすい表記方法等を定め、職員に周知するなど、適切に対応してまいりたいと存じます。  項目3の答弁は、以上でございます。

【太田】

 最後の大項目4、エネルギー・環境問題についてお伺いをします。  再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄与できる、有望かつ多様で重要な低炭素の国産エネルギー源です。  2012年7月に、再生可能エネルギーの固定価格買取制度──FIT制度が開始されたのを契機に、その導入が大きく進んでおり、導入された再生可能エネルギーのほとんどが太陽光発電となっています。太陽光発電事業は、太陽光をエネルギー源とするため、発電時に二酸化炭素を排出しないエネルギーであり、かつ枯渇のおそれがない、日当たりのよい立地であればよく、資源──太陽光の地域偏在性が低いといったメリットがあります。  一方で、大規模未利用地で事業が行われる場合には、太陽光パネルの存在に伴う景観──自然景観や文化財等、動植物・生態系・生活環境への影響が指摘されており、傾斜地や樹林地で事業が行われる場合には、太陽光パネルの存在に伴う影響に加えて、土地の造成や樹木の伐採に伴う地形や地質、動植物・生態系への影響が指摘されているのが現状です。  こうしたことから、条例に基づく環境影響評価手続によって、一定規模以上の太陽光発電事業についても同手続を実施することで、適切な環境配慮がなされている自治体や、また、環境影響評価条例以外でも、自然環境の保全、景観の保全、適切な土地開発の誘導等を目的とする条例に基づき、それぞれの目的に応じた環境配慮を求める手続を規定している自治体もあります。このほか、条例等に基づく太陽光発電事業に伴う手続を設けていない場合でも、環境保全条例やガイドライン・要綱により、事業者に対して一定の配慮を求めている自治体もあります。  ことし2月に発行された高松市環境白書によると、高松市山間部の池には、オシドリが越冬します。塩江町の内場池が有名ですが、釣り客がボートを浮かべることがあり、必ずしも安住の地ではありません。最近になり、香川町の新池には、大規模なソーラーパネルが設置されるなど、水鳥たちにとって危惧される事象も起こっていますと、近年の本市における野鳥の生息環境を危惧する報告がなされています。  また、本市のため池群は、ガンカモ類ミコアイサの渡来地、淡水魚類ニッポンバラタナゴの生息地、爬虫両生類ナゴヤダルマガエル岡山型の生息地として、生物多様性の観点から重要度の高い湿地として、環境省に指定されています。しかし、生息環境の悪化から、ここ数年はナゴヤダルマガエルの生息確認はできていません。  本市において、事業者がメガソーラーを設置する場合、どのような環境影響評価基準を設けているのか、お答えください。  地球に優しいという、うたい文句の再生可能エネルギーによって、生態系の崩壊や生息地域の破壊をしているとしたら、もはや地球には全く優しくありません。  ソーラーパネルは、市有施設や住宅・オフィスの屋根や壁面への取りつけにとどめ、無秩序なメガソーラーの設置には、何らかの規制を設けるべきと考えます。お考えをお聞かせください。  さて、再生可能エネルギーが大きく注目されるきっかけとなったのは、とどまることを知らない地球温暖化の影響もありますが、2011年に起こった福島第一原発の事故が大きく由来していることを忘れてはなりません。福島の事故以来、FIT制度が導入され、大企業が大規模再生可能エネルギー産業に乗り出しました。  そして、今、もう一つ問題となっているのが、福島第一原発で放射能汚染された除染土を全国の公共事業に使おうという動きです。  環境省は、今月1日、東京電力福島第一原発事故に伴う除染で生じた土を、園芸作物などを植える農地の造成にも再利用する方針を決めました。除染土の再利用に関する基本方針に、新たな用途先として追加したもので、食用作物の農地は想定していないとしていますが、これまでの経緯を鑑みると、いずれ食用作物の農地まで範囲を広げるのではないかという懸念もあります。  環境省の発表した再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方についてによると、工事中の作業員や周辺住民の被曝線量が年間1ミリシーベルト以下になるよう、除染土1キログラムに含まれる放射性セシウム濃度を制限、くぼ地をならす作業に1年間継続してかかわる場合は、除染土1キログラム当たり5,000ベクレル以下、1年のうち半年なら8,000ベクレル以下としました。  除染土は、最終的に厚さ50センチ以上の別の土で覆い、そこに花などを植えるとしています。  原子炉等規制法による再利用基準は、100ベクレルパーキログラムなので、各地に拡散されようとしている除染土は、基準の80倍になるということになります。これに関しては、原子力規制庁も疑義を呈しています。  覆土──土を覆いかぶせるので問題ないとの環境省の見解ですが、覆土をしても地下水から放射性物質が流出することは、安易に想定できます。市民の不安を払拭するためにも、除染土は公共事業には使わないということを明確にすべきです。本市としての考えをお答えください。  最後に、プラスチックごみに関する問題です。  日本は、領土の全てを海に囲まれている海洋国家です。海からとれる豊かな海産資源は、日本の豊かな食文化を形づくる重要な要素です。  先日開催されたG7では、6月9日の拡大会合で、プラスチックごみの問題は、世界全体の課題として対処する必要があると指摘。海洋の保護と持続可能な漁業の実現、沿岸部のコミュニティーへの支援などを各国に促す、海洋プラスチック憲章をまとめましたが、日本はアメリカとともに、この憲章への署名を見送りました。  報道によると、日本政府関係者は、プラスチックごみを減らしていく趣旨には、当然、賛成しているが、国内法が整備されておらず、社会にどの程度影響を与えるか、現段階でわからないので署名ができなかったと、見送りの理由を語っているそうですが、6月12日、中川環境大臣は会見において、産業界とも、ある程度調整した上で、関係各省と調整して、こうした合意に臨むのが一般的、今回はそうした調整を行う時間が足りなかったと述べています。明らかに産業界へのそんたくととれる発言です。  さて、国内法が整備されていなくても、そうした法整備を促していくためにまとめられたのが、この海洋プラスチック憲章です。社会への影響についても、法整備や検証・実証を行っていく中でしか、実際の影響を知ることはできず、海洋汚染問題について、日本政府が、これほどまでに後ろ向きであることに、私は驚きと落胆しかありません。この政府見解に対する市長の御所見をお聞かせください。  年間800万トンものプラスチックごみが海洋に流出することは、誤飲による内臓閉塞や外部損傷といった海の生き物への影響があります。さらに、プラスチック本体だけではなく、製造時に使用された化学物質が同時に流出することで、さらに、人にも動物にも悪影響を及ぼしています。本来であれば、古来より多くの水産資源の恩恵を受け、生活の糧とし、文化を育んできた海洋国家である日本は、世界をリードしていくべき役割を担っていると言っても過言ではありません。  世界では、EUが2030年までにプラスチックの容器・包装を全てリサイクル・リユース可能なものとする計画を発表。ルワンダ・エリトリア・ソマリランドでは、10年ほど前からレジ袋の使用を全面的に禁止。台湾でも、使い捨てプラスチック製品を2030年までに全面禁止に乗り出すなど、プラスチック禁止の動きが急速に広がっています。  このような中、国の動きを指をくわえて待っていたのでは、気づいたときには遅過ぎるといった事態を引き起こしてしまいかねません。特に、瀬戸内海に面した高松市は、積極的に、プラスチックごみによる海洋汚染への対策をとっていかなくてはなりません。世界の潮流を動かしていくのは、結局一人一人の意識と行動です。本市のプラスチックごみによる海洋汚染への積極的な対策を行う考えについてお答えください。

【環境局長】

 エネルギー・環境問題のうち、メガソーラーに関し、事業者がメガソーラーを設置する場合、どのような環境影響評価基準を設けているのかについてでございますが、太陽光発電施設が急速に普及する中、本市においても、ため池などへのメガソーラーの設置が行われているところでございます。  メガソーラーの設置に当たりましては、施設規模により、香川県の環境影響評価条例、本市の景観条例などが適用される場合もございますが、メガソーラーに特化した本市独自の環境影響評価基準は設けておりません。  次に、メガソーラー設置には、何らかの規制を設ける考えについてでございますが、昨年3月に国が制定した太陽光発電に関する事業計画策定ガイドラインでは、事業者は、災害の防止や水資源・植生の保護、景観との調和などに配慮するとともに、計画段階から住民説明会を開催するなど、事業への理解を得られるよう努めることとされております。  しかしながら、近年、メガソーラーの設置をめぐり、自然環境や景観・住環境等への影響が懸念され、地域住民とのトラブルが問題となっている事例も見受けられるところでございまして、香川県においては、国のガイドラインの適用状況の調査や、県としてガイドライン作成などの対応策が必要かどうか、検討が行われていると伺っております。  このようなことから、今後、本市においてメガソーラー設置に規制を設けることにつきましては、香川県や他自治体の動向も踏まえて、調査研究してまいりたいと存じます。

【市長】

 除染土の本市公共工事への再利用を行わない考えについてであります。  福島県内の除染土壌等については、再生資材化して適切な管理のもとでの利用を実現するため、現在、その用途を含め、放射線に関する安全性の確認や、具体的な管理の方法について、実証事業などによる検証が行われているところでございます。  除染土壌等の再生利用に当たりましては、安全性の確保と地元の理解が大前提でございます。  お尋ねの、本市公共工事への再利用につきましては、国から、具体的な方策等が示されていない状況であり、本市としての判断をする段階にはございませんが、輸送コスト等を勘案いたしますと、本市における利用は現実的ではないものと存じます。  いずれにいたしましても、今後の国の動向を注視してまいりたいと存じます。  次に、海洋プラスチックごみのうち、G7海洋プラスチック憲章に署名をしなかった政府見解についての所見であります。  先般、G7首脳会合で採択された海洋プラスチック憲章は、海洋環境に影響を与えるプラスチックの生産から廃棄・リサイクルまでの管理に関し、参加各国が取り組む内容を表明したものでございます。国では、プラスチックの100%回収などの厳格な数値目標の設定が、市民生活や産業に与える影響を調査検討する必要性から、現段階での参加見送りの慎重な判断を下したと伺っております。  私といたしましては、今回の参加見送りは残念でございますが、来年、我が国が議長国を務めるG20の場で、改めて、この問題に取り組む意向を国において表明しておりますことから、今後、海洋国である我が国がリーダーシップを発揮し、世界全体の取り組みを牽引するよう、期待をいたしておるところでございます。

【環境局長】

 プラスチックごみによる海洋汚染への積極的な対策を行う考えでございますが、本市では、漁協の協力を得て、海底堆積ごみを回収するほか、山や川・町で捨てられたごみが海洋ごみとなることも踏まえ、市内各地でクリーン作戦を実施するなど、不法投棄の防止に取り組んでいるところでございます。  また、深刻になる海洋汚染への対策として重要となりますのが、生活から出るプラスチックごみ削減への取り組みであると存じております。本年3月に策定した高松市一般廃棄物処理基本計画では、プラスチックごみの減量につながるマイボトルやマイバッグの持参、小売店等と連携した簡易包装の奨励など、ごみの発生自体を抑制する、リデュース・リユースの2Rに、より重点を置いて取り組むこととしているところでございます。  今後におきましては、プラスチックごみによる海洋汚染が、国際的にも大きく取り上げられているこの機を捉え、市民への周知啓発や事業者との連携を強化するなど、プラスチックごみの減量対策を積極的に推進してまいりたいと存じます。  項目4の答弁は、以上でございます。

【太田】

 (3)海洋プラスチックごみのうち、②プラスチックごみによる海洋汚染への積極的な対策を行う考えについてです。  これまでもクリーン作戦等を行っており、今後も周知啓発していくということで、もちろん周知啓発は大切なことですが、この15日には、海岸漂着物処理推進法改正案が可決しました。これは、マイクロプラスチックの使用を抑えるように、企業に努力義務を課すものです。民間企業においては、自主的に歯磨き粉や洗顔料にマイクロプラスチックを使わない企業も出てきている中で、自治体が受け身になっていていいものかと思います。  答弁にあったとおり、海洋ごみを減らすには、陸上のごみを減らすことが、まずは大切です。周知啓発も、もちろん大切ですが、それ以上に、もう少し具体的に何かできることがないのかをお伺いしたいです。

【環境局長】

 33番太田議員の再質問にお答え申し上げます。  エネルギー・環境問題のうち、海洋プラスチックごみに関し、プラスチックごみによる海洋汚染への積極的な対策を行う考えについてでございますが、今後におきましては、プラスチックごみによる海洋汚染が、国際的にも大きく取り上げられているこの機を捉え、市民への周知啓発や、さまざまな活動をしている民間事業者との連携を強化するなど、プラスチックごみの減量対策を積極的に推進してまいりたいと存じます。御理解を賜りたいと存じます。


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