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議事録

2018年6月定例会 趣旨弁明

意見書本文はこちらから→http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shigikai/kaigi/gian_giketsu/iken8.html

 議員提出議案第8号主要農作物種子法廃止に際し、日本の種子保全の施策を求める意見書について、提出者を代表して、趣旨弁明をいたします。  主要農作物種子法、以下、種子法は、1952年に制定されました。安定的に優良な品種の米・大麦・裸麦・小麦及び大豆の種子の生産を行うため、国・都道府県の責任を規定したものです。  わずか8条から成る法律ですが、主要農作物種子制度運用基本要綱などによって細かく運用が決められており、優良な品種の開発や、種子が足りなくなることのないように種子計画を策定し、長年にわたって優良な品種を農家に提供してきました。  この法律によって、たとえ寒冷地であっても、その土地の気候に合った、おいしく、冷害に強い品種が開発され、安価で提供することができ、地域の農業を支え、ひいては日本の食料生産を支えてきました。日本全国で300種以上の米の多様性も保持してきました。  しかし、2016年、規制改革推進会議農業ワーキング・グループにおいて、種子法廃止が打ち出されました。そして、翌年、種子法廃止が閣議決定されました。この種子法廃止の理由は、民間企業の投資意欲を割くというものでした。  種子法の廃止によって、規模の小さな地方の品種は消えてしまう可能性もあります。種子が変わるだけではなく、農業のあり方、農業モデルが根本から変わってしまう懸念もあります。  各地のJAグループでも、安定供給に資する種子計画を策定すること、種子の品質確保に資する原種・原原種の生産、及び審査を引き続き行うことや、優良な種子を安定して生産できるよう予算を確保すること等、種子の安定供給確保に向けた要請活動が行われています。  種子法の廃止により、独自で種子法にかわる条例を定めている県の動きも活発化しています。新潟県・兵庫県・埼玉県などです。各基礎自治体からも、多くの意見書が提出されています。  種子法廃止に当たっては、種苗法に基づき、主要農作物の種子の生産等について適切な基準を定め、運用すること。主要農作物種子法の廃止に伴って、都道府県の取り組みが後退することのないよう、引き続き、地方交付税措置を確保し、都道府県の財政部局も含めた周知を徹底するよう努めること。主要農作物種子が、引き続き、国外に流出することなく、適正な価格で国内で生産されるよう努めること。特定の事業者による種子の独占によって弊害が生じることのないよう努めることが、附帯決議として採択されていますが、附帯決議はあくまで努力目標であり、その実効性は保証されるものではありません。  本意見書は、国において、食料主権の観点から、この附帯決議の実現に努め、日本の種子を保全するため、積極的な施策を強く要望するものです。  本市においても、讃岐うどんの原材料であり、倒伏に強く、穂重型で収量性が高い、さぬきの夢や、暑さに強く、四国で初めて特A評価を得た、おいでまいなどが生産されており、それらの品種をしっかり守っていくためにも、本意見書に満場の御賛同をいただきますようお願いいたします。  以上で趣旨弁明を終わります。


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