2017年12月定例会 追加議案質疑
【太田】
市民派改革ネットの太田安由美です。会派を代表して、追加議案に対する質疑を行います。
議案第137号平成29年度高松市一般会計補正予算(第5号)中、特別職及び議員の期末手当支給割合の改定に係る経費について、議案第141号平成29年度高松市病院事業会計補正予算(第3号)について、議案第144号高松市長等の給料その他給与支給条例の一部改正について、議案第145号高松市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてです。
議員の期末手当増額の議案が提出されるたびに指摘していますが、常勤職員の給与増額は人事院勧告に準拠したものと理解できます。もっとも、民間企業との均衡を図るとしながら、従業員50人以下の中小零細企業は算定の対象外であることは憂慮するところです。 さて、非常勤特別職である議員の議員報酬は、常勤職員の給与とは位置づけが異なります。ただいまの市長の議案説明でも、人事院勧告に準拠して改定するものは、職員の給料等のみで、ほかの期末手当等の改定は人事院勧告に準拠していないことは明らかです。それなのに、なぜ、議員報酬に基づいて算出される議員の期末手当を、人事院勧告に準拠した職員給与の改定のように引き上げるのでしょうか。 昨年、市長は、これまでも国に準じて一般職や市長等特別職の期末手当を改定してきていることから、市議会議員の期末手当についても、他都市の状況を踏まえた上で、市長等特別職との均衡を図るべく引き上げることとしたと答弁されています。 特別職という性質上、生活費とは関係なく、本来は人事院勧告とは無縁のはずです。人事院勧告で増額されるのは、正職員だけです。議員報酬に基づいて算出される議員の期末手当を、仮に、人事院勧告に基づいて増額するのであれば、法律上のカテゴリー、つまり地方公務員法第3条第3項においては、議員と同様、特別職とされている職種の報酬も人事院勧告に基づいて増額されなければならないはずですが、本市の非常勤特別職、例えば、固定資産評価審査委員会委員などの報酬は、今回の人事院勧告に基づいた増額はされません。 同じ特別職でありながら、議員の期末手当だけが増額される理由をお答えください。 また、議員の期末手当引き上げを、市長等特別職との均衡を図らなければならない理由は何ですか、お答えください。
病院事業管理者においては、議案第144号において、給与の10%を減額しているにもかかわらず、同議案において期末手当は引き上げています。 まず、減額を行う10%の根拠をお答えください。 病院事業管理者の期末手当の引き上げは、病院事業の経営悪化の責任として、給料の減額を行っていることとの整合性がとれないのではないですか、お答えください。 私たち市民派改革ネット及び日本共産党議員団は、当選以降に増額となった議員における期末手当は、当選時の市民との約束に反すること、市民感覚から外れた増額であることを理由に、全て受け取りを拒否していますが、病院事業管理者において、期末手当増額分の受け取り拒否、または期末手当そのものについて減額等を行う考えはありますか、お答えください。
最後に、高松市議員報酬、市長及び副市長の給料等審議会条例を、期末手当も対象とするよう改正する考えについて。 市長は、本審議会では、毎月支給されている報酬や給料等の額について、職務に対する対価として妥当であるかなどを審議しているところであり、期末手当は審議の対象としていない。また、中核市において、これを審議の対象としているのは、現在のところ1市のみであることから、直ちに本市の条例を改正することは考えていないと答弁されていますが、期末手当の計算の根拠は議員報酬であり、給料です。期末手当についても、やはり報酬審の対象とするのが妥当であると考えます。中核市において、期末手当を審議の対象としているのが1市であっても、それは理由にはなりません。高松市としての考えをお聞かせください。 以上で追加議案に対する質疑を終わります。
【市長】
33番太田議員の質疑にお答え申し上げます。 議案第137号平成29年度高松市一般会計補正予算(第5号)中、特別職及び議員の期末手当支給割合の改定に係る経費、議案第141号平成29年度高松市病院事業会計補正予算(第3号)、議案第144号高松市長等の給料その他給与支給条例の一部改正及び議案第145号高松市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正のうち、例えば、固定資産評価審査委員会委員など同じ特別職でありながら、議員の期末手当だけが増額される理由についてであります。 お尋ねの、議員の期末手当につきましては、本市では、これまで、特別職の期末手当についても、国の指定職職員の期末手当に準じて所要の措置を講ずることが適当とする国の通知に沿って改定を行ってきており、本年も、国や他の多くの中核市等の状況にも鑑み、支給割合を引き上げることとしたものでございます。 一方、固定資産評価審査委員会委員など、報酬が日額で定められている特別職に対しましては、期末手当の支給はございません。 次に、議員の期末手当引き上げを、市長等特別職との均衡を図らなければならない理由についてであります。 本市におきましては、国の通知に沿って、国や他の多くの中核市等の状況にも鑑み、議員を初め、市長及び副市長等の期末手当の支給割合を改定してきており、その結果、均衡が図られているものでございます。 次に、病院事業管理者の期末手当引き上げは、病院事業の経営悪化の責任として、給料の減額を行っていることとの整合性がとれないのではないのかについてであります。 現在の病院事業は、危機的な事態とも言える非常に厳しい経営状況となっており、私といたしましても大変憂慮し、深刻に受けとめているところでございます。 このような状況に鑑み、経営安定のため、一般会計からの長期貸付金を、昨年度に引き続き予算措置いたしますとともに、病院経営の改善に向けた取り組みの一つとして、病院事業管理者から、さらなる給与の減額の申し出がありましたため、条例改正議案を今議会に追加提出したものでございます。 一方、期末手当につきましては、先ほども申し上げましたとおり、国の通知に沿って、国や他の多くの中核市等の状況にも鑑み、支給割合を引き上げることとしたものでございます。 次に、高松市議員報酬、市長及び副市長の給料等審議会条例を、期末手当も対象とするよう改正する考えについてであります。 本市におきましては、これまで、議員の報酬等につきましては、審議会の意見を聞かなければならないとする国の通知に沿って、審議事項を定めているところでございます。議員等の期末手当の支給割合につきましては、審議事項とはしていないところでございます。 また、昨年12月には、本市の議会におきまして、議員等の期末手当の支給割合を、審議会の審議事項とする内容の条例改正案が議員提案として提出され、審議されましたが、本年3月、否決されたところでございます。 このような状況を踏まえ、現在のところ、条例を改正する予定はございません。 なお、その他の件につきましては、病院事業管理者から答弁いたしますので、よろしくお願いをいたします。
【病院事業管理者】
33番太田議員の質疑にお答え申し上げます。 議案第137号中、特別職及び議員の期末手当支給割合の改定に係る経費、議案第141号、議案第144号及び議案第145号のうち、病院事業管理者の減額10%の根拠についてであります。 本市病院事業の経営状況は非常に厳しく、昨年度に引き続き、一般会計からの資金貸し付けを受けなければ病院運営を維持できない危機的な事態に至りましたことに対し、本市病院事業のトップとして、責任を痛感しているところでございます。 このような状況を打破するため、増収を図ることはもとより、費用面においても、大きなウエートを占める人件費を可能な限り抑制する観点から、職員給与費の削減や職員数の抑制を行うなど、収支両面から経営改善に取り組むこととしております。 私も、病院事業管理者としての責任を厳粛に受けとめ、給料月額及び給料の調整額について減額することとしたものであり、その減額率10%は、病院局職員の給料減額の最高率である5%をもとに判断したものでございます。 次に、私の期末手当増額分の受け取り拒否、または減額を行う考えについてであります。 期末手当の支給割合については、人事院勧告に準拠し、市議会の議決を経て改定されるものであり、制度を尊重し、期末手当増額分の受け取りを拒否する考えはございません。 また、私の給与減額は、先ほども申し上げましたとおり、給料月額及び給料の調整額において行うこととしており、期末手当の減額を行う考えはございません。
【太田】
1点、再質疑を行います。 (1)、(2)、(4)、いずれも国の通知に基づいているということでしたが、ここでは、(6)報酬等審議会条例について、期末手当も対象とするよう改正する考えについて再度お伺いいたします。 報酬審に期末手当を対象としないのは、昭和39年5月に出された自治事務次官通知です。しかし、この通知には報酬審の対象となる最低限の事項が示されているだけで、期末手当を対象としてはいけないということは一言も書かれていません。地方分権・地方創生と言いながら、議員の期末手当引き上げについては、かたくなに国の通知にしがみつく理由がわかりません。 今、実施している1市──尼崎市のように、弾力的な運用で、議員の期末手当についても報酬審の対象にするよう条例改正する考えについて、再度お伺いします。
【市長】
33番太田議員の再質疑にお答え申し上げます。 高松市議員報酬、市長及び副市長の給料等審議会条例を、期末手当も対象とするよう改正する考えについてであります。 本市におきましては、議員の報酬等につきましては、審議会の意見を聞かなければならないとする国の通知に沿いまして、報酬等について審議会の審議事項としているもので、議員等の期末手当の支給割合は審議事項としていないところでございます。 また、昨年の12月には、本市の議会におきまして、議員等の期末手当の支給割合を審議会の審議事項とする内容の条例改正案が議員提案として提出され、審議されましたが、本年3月、否決されたところでございます。 このような状況も踏まえ、現在のところ、条例を改正する予定はございません。